約30年前に亡くなった米国籍の方が所有する不動産の相続登記の解決事例

「親族がアメリカ国籍だったが、日本にある不動産の手続きを30年も放置してしまった」
「戸籍がない外国籍の方の相続登記、どこに相談すればいいのか分からない」
日本で不動産をお持ちの方が外国籍(米国籍など)である場合、通常の相続手続きとは全く異なる「渉外相続(国際相続)」の知識が必要になります。さらに、それが30年前の出来事で、その間に別の相続(数次相続)が発生しているとなると、手続きの難易度は最上級に跳ね上がります。
今回は、当事務所がサポートした「米国籍の方の不動産を、法務局や弁護士との連携によって無事に名義変更した事例」をご紹介します。
外国籍の方の相続に立ちはだかる「証明」の壁
通常、日本の相続では「戸籍謄本」によって親族関係を証明します。しかし、米国籍など外国籍の方には日本の戸籍がありません。
今回のケースで直面した課題
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親族関係の証明:
被相続人A様は米国籍のため、日本の戸籍で死亡や家族関係を追うことが難しい。
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数次相続の発生:
30年の間に本来の相続人であった兄B様も亡くなり、B様の妻子(D様・E様)が現在の相続人となっている。
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資料の散逸:
30年前の事案のため、当時の住所証明や公的書類の保存期間が過ぎ、収集できる資料が極めて限られている。
今回の事例:30年越しの不動産名義変更
ご依頼者様は、亡くなった兄B様の奥様D様とご子息E様でした。
被相続人A様(米国籍)が亡くなってから約30年。A様の両親や親族は日本人でしたが、A様本人の手続きがされないままB様も他界してしまい、不動産の名義がA様のまま止まっていました。
司法書士の提案&お手伝い:法務局との事前協議と専門家連携
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親族関係の徹底調査:
A様は米国籍でしたが、そのルーツ(両親や兄弟)は日本人であったため、日本の戸籍を網羅的に収集し、家系図を再構築しました。
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法務局との事前協議:
資料が不足していることが明白だったため、どのような代替書類であれば登記が可能か、管轄の法務局と何度も協議を重ねました。
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弁護士との共同受任:
司法書士の職権だけでは収集が困難な資料や、海外法が絡む法的判断について、提携する弁護士と協力して手続きを進める体制を整えました。
解決までのプロセス
ステップ1:戸籍と代用書類の収集
日本に残っている古い除籍謄本などを遡り、A様とB様が兄弟であることを立証。あわせて、米国側での死亡証明や、それに代わる客観的な資料を収集しました。
ステップ2:遺産分割協議書の作成
現在の相続人であるD様とE様で、不動産を共有する旨の遺産分割協議書を作成しました。数次相続(A→B→D・E)の流れを法的に正しく記述し、登記原因を明確にしました。
ステップ3:法務局との最終調整と申請
事前に打ち合わせていた通り、不足している住所証明などを補完する「上申書」や弁護士作成の資料を添付。法務局から「この内容であれば受理できる」との回答を得た上で申請し、無事にD様・E様名義への相続登記が完了しました。
解決の結果とメリット
ご依頼者様からは、「ずっと『幽霊屋敷』のような名義のままにしておくわけにはいかないと悩んでいました。専門家の方々が連携して、あきらめずに進めてくれたおかげで、ようやく自分たちの名義にできました」と、深い感謝のお言葉をいただきました。
今回の解決ポイントは以下の通りです。
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「できない」を「できる」に変える交渉力:
資料不足でも、法務局との論理的な協議によって代替案を導き出しました。
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ワンストップの専門家ネットワーク:
司法書士・弁護士がそれぞれの強みを活かし、複雑な国際相続を完遂しました。
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長年の不安の解消:
30年前の「負の遺産」を整理したことで、将来の売却や活用が可能な「生きた資産」に蘇らせました。
川崎・横浜で「国際相続・古い相続」にお悩みなら「きずな相続」へ
「外国籍の親族がいる」「数十年放置している」「資料が何もない」 そんな状況でも、解決の道は必ずあります。
当事務所にご依頼いただければ、複雑な渉外相続の経験を活かし、他職種とも連携しながら、あなたの大切な不動産を守るための最短ルートをご提示いたします。
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「アメリカや海外に住んでいた親族の遺産がある」
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「相続人が亡くなって、誰が権利者か分からない」
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「他の事務所で断られた難しい案件だ」
きずな相続は、困難なケースにこそ知恵と知識と経験で立ち向かいます。まずは一度、あなたの複雑な事情をお聞かせください。
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当事務所のサポート内容

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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予約受付専用ダイヤルは0120-991-880になります。お気軽にご相談ください。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。























































