義理の父が持っていた土地を数次相続したの解決事例
状況
夫が今年亡くなったが、夫には長年相続登記をしていなかった夫の父親名義の土地がありました。つまり、亡くなった夫の父であるので、義理の父親に該当します。義理の父親は約30年ほど前に亡くなっているが、その相続人は当時は亡くなった夫と、その妹、それから母親の3人でした。義理の父親の相続が発生してから一切遺産分割協議はしていなかったが、その後母親も亡くなり、ついには夫も亡くなった。夫の相続人は、相談者である妻と子供2名となっていました。
司法書士の提案&お手伝い
まず、義理の父親の相続について遺産分割協議を夫の妹と妻、子供2名で行い、夫が相続することにしました。そして、夫の相続に関しては、その土地を妻が相続するという遺産分割協議を行い、各遺産分割協議書を作成して、必要書類を収集の上、相続登記申請を行いました。
結果
無事に2つの相続に関する遺産分割協議が成立して、義理の父親から直接妻名義に相続の名義を移すことができました。
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。