不動産が2か所の管轄になる相続登記の場合の解決事例
状況
父親が亡くなり、その相続人は子供が4名いらっしゃいました。父親が所有する財産で、A不動産は被相続人が住んでいたA市、父親の実家があったB不動産はB市にそれぞれ別にありました。A市とB市は、それぞれ法務局の管轄が異なっており、面倒な状況になっていました。
司法書士の提案&お手伝い
A不動産に関しては、相続人のうちの相談者であった甲が所有し、B不動産に関しては後日売却を検討しているとのことでしたので、子供全員の共有としたいとご要望いただいておりました。それを前提とする遺産分割協議書を作成する必要があることをご提案いたしました。また、A不動産とB不動産は法務局の管轄が違うので、一緒に登記を申請することは書類の関係上、別々に申請することが望ましいことを説明して、売却を検討しているB不動産から相続登記を申請し、その後A不動産の管轄の法務局に相続登記を申請することにいたしました。
結果
遺産分割協議を無事に終えることができ、相続登記をB不動産管轄から申請することで、余計な戸籍の請求の費用を抑えることができました。B不動産相続登記後、速やかにB不動産の売却活動に動くことができました。
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。