遺言書を利用した相続登記と遺留分についての解決事例
状況
昨年母親が亡くなり、その2か月後に父親が亡くなり、相続人はその子供AとBの2人でした。母親と父親には相続財産として自宅不動産以外にはほとんどないが、母親と父親の遺言書には「長女であるAに全ての財産を相続させる」と書かれておりました。Bには、両親の生前に自分の自宅の購入費用など多額の贈与を行っているので、Aが言うにはBには遺留分を請求するような権利はないとのことでした。
司法書士の提案&お手伝い
遺言書は公正証書で作成されていたので、それに基づいて相続登記をAに移転することを提案いたしました。Bとしては、Aが全ての財産を譲り受けることには気分としては納得できないが、自分が主張しても厳しいことは認識しているので、遺留分に関する主張は行わない旨の覚書を交わしました。
結果
Aに無事に不動産に関しては名義を移すことができ、AとBとの間で遺留分に関する合意をすることができたので、Aにとっては安心して相続を受けることができました。
当事務所のサポート内容
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
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3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。