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負債がない場合の相続放棄|兄弟への思いやりで選ぶ円満相続の形

相続といえば「亡くなった方に借金があったから相続放棄をする」というイメージが強いかもしれません。しかし、実際には負債がなくても相続放棄を選択される方は少なくありません。

今回は、当事務所が実際にお手伝いした「自分は生活に困っていないから、長年親を支えてくれた弟に全てを譲りたい」という、ご兄弟間の深い絆によって実現した相続放棄の事例をご紹介します。

はじめに:相続放棄は借金がなくてもできるのか

結論から申し上げますと、亡くなった方(被相続人)に借金が全くなくても、家庭裁判所へ相続放棄を申し立てることは可能です。

相続放棄とは、最初から相続人ではなかったものとみなされる手続きです。本来であれば、被相続人の財産を受け継ぐ権利がある人が、何らかの理由でその権利を完全に手放したいと考えたとき、法律に基づいて行う公的な手続きです。

一般的には「マイナスの財産(負債)が多いとき」に使われる手法ですが、「特定の相続人に全ての財産を集中させたい」「自分は遺産争いに関わりたくない」といった、円満な遺産承継を目的として活用されることも非常に多いのが実態です。

今回のご相談事例:遠方の長男から同居の次男への配慮

今回のご相談者は、川崎市にお住まいのB様です。被相続人であるお父様(A様)が亡くなり、相続人として長男のB様と、次男のC様がいらっしゃいました。

状況とご家族の背景

被相続人A様は、ご自宅の不動産と約1000万円の預貯金を遺されていました。長男のB様は、40年前に故郷を離れて川崎市に移り住んでおり、既に生活基盤がしっかりとしていました。金銭的な不安も全くない状況です。

一方、次男のC様は、お父様の自宅で長年同居し、ご自身の家族と共にお父様の介護や身の回りのお世話を続けてこられました。C様としては、現在住んでいる自宅を今後も守っていけるのか、遺産分割によって生活基盤が揺らぐのではないかという強い不安を抱えていらっしゃいました。

B様のご希望

B様は次のように仰いました。 「自分は長年地元を離れて親不孝をしてきた。父の最期まで献身的に尽くしてくれたのは弟のCとその家族だ。父が遺した家も預貯金も、全て弟に譲りたい。それが父にとっても一番の供養になると思うし、何より弟を安心させてやりたい」

B様は、C様を安心させるために「客観的に見て自分が一切相続しないこと」を証明できる、家庭裁判所を通じた相続放棄を希望されました。

司法書士による提案とお手伝い

ご相談を受けた際、まず私たちはB様に「必ずしも裁判所での手続きが必要なわけではない」という法的な選択肢を提示しました。

遺産分割協議という選択肢

通常、特定の相続人に財産を譲りたい場合は、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行い、「Cが全ての財産を相続する」という合意書(遺産分割協議書)を作成すれば事足ります。この方法は裁判所を通さないため、費用や手間を抑えることができます。

なぜあえて「家庭裁判所での相続放棄」を選んだのか

しかし、B様の想いはより深いところにありました。 C様は非常に真面目で、かつ不安を感じやすい性格であり、「兄さんに悪いのではないか」「後から何か言われるのではないか」という懸念を拭いきれずにいたのです。

B様は「遺産分割協議という『話し合い』の結果として譲るのではなく、法律上の手続きとして『最初から自分は相続人ではない』という状態にしたい。それが弟への最大の誠意であり、安心材料になるはずだ」と強く希望されました。

私たちは、B様のその優しさと決意を尊重し、家庭裁判所への相続放棄申述手続きを全面的にサポートすることにいたしました。

相続放棄の手続きの流れとポイント

相続放棄の手続きは、単に「放棄します」と言えば済むものではありません。法律で定められた手順を正確に踏む必要があります。

1. 必要書類の収集

相続放棄には、被相続人の住民票除票や死亡の記載がある戸籍謄本、そして申述人(B様)の戸籍謄本などが必要です。今回はB様が遠方にお住まいだったため、当事務所で職権による書類収集を代行し、B様の負担を軽減しました。

2. 相続放棄申述書の作成と提出

家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」を作成します。ここでは放棄の理由を記載する欄がありますが、借金がない場合でも「他の相続人に遺産を譲るため」「生活が安定しているため」といった理由を誠実に記載すれば、問題なく受理されます。

3. 裁判所からの照会書への回答

書類提出後、家庭裁判所からB様宛に「照会書(質問状)」が届きます。これは「本当に自分の意思で放棄しようとしているのか」を確認するための重要なステップです。B様には、あらかじめ回答の書き方についてアドバイスを差し上げ、スムーズに返送いただけるようサポートしました。

解決の結果:得られた安心と円満な承継

B様の相続放棄は速やかに家庭裁判所に受理されました。これにより、法的にB様は「最初から相続人ではなかった」ことになり、次男のC様が単独で全ての財産を相続する権利を得ました。

C様の反応と現在の状況

手続き完了後、受理通知書を手にしたC様は、心から安堵された様子でした。お兄様であるB様の明確な意思が「裁判所の受理」という公的な形で示されたことで、余計な遠慮や不安を感じることなく、お父様から受け継いだ自宅を守っていく決意を固められました。

B様もまた、「これでようやく肩の荷が下りた。弟家族が笑顔で過ごせることが、亡き父への一番の報告になる」と晴れやかな表情でお話しされていたのが印象的でした。

負債がない場合の相続放棄を選ぶメリット

今回のケースのように、プラスの財産しかない状況で相続放棄を行うことには、以下のような大きなメリットがあります。

  • 絶対的な安心感: 遺産分割協議書よりも強力な法的効果があり、将来的な「言った言わない」のトラブルを未然に防ぎます。
  • 手続きの簡略化: 放棄した人はその後の遺産分割協議に参加する必要がなくなるため、遠方に住んでいる場合などに他の相続人の負担を減らすことができます。
  • 心理的な区切り: 財産を辞退する側の「一切受け取らない」という強い意思表示になり、受け取る側の心理的負担(申し訳なさなど)を和らげることがあります。

司法書士からお伝えしたいこと

相続は、単なる財産の引き継ぎではありません。そこには家族それぞれの人生があり、想いがあります。

「借金がないから相続放棄は関係ない」と考えがちですが、今回のように「家族の安心」や「円満な関係の維持」のために相続放棄という手段が最適解になることもあります。

当事務所では、法律の条文を当てはめるだけでなく、お客様一人ひとりのご家族への想いに寄り添い、最適な解決策をご提案することをモットーとしています。

  • 親族に財産を譲りたいが、どう進めるのが一番良いかわからない
  • 遠方に住んでいて相続手続きに参加するのが難しい
  • 将来のトラブルを防ぐために、今できる最善の手を打ちたい

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。あなたの想いを形にするため、私たちが誠心誠意お手伝いいたします。

今回の記事のまとめ

  • 相続放棄は借金がなくても可能:家族への配慮や円満な承継のために活用される。
  • 家庭裁判所の手続きが重要:公的な受理を得ることで、相続人全員に大きな安心感を与える。
  • 司法書士の役割:書類作成だけでなく、家族背景に合わせた最適な手続きの提案を行う。

相続は、残された家族がこれからも仲良く過ごしていくためのスタートラインです。私たちは、その第一歩が笑顔で踏み出せるよう、法務の専門家として全力でサポートさせていただきます。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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