相続人間において協議がついている場合の解決事例
状況
被相続人A(父)が9カ月前に亡くなり、父名義の不動産・預貯金など全財産をB(母)に相続させたい。
兄弟は、C(依頼者)とD(弟)の二人のみで協議はついている。CとDは相続するつもりはない。預貯金380万、出資金100万、保険数百万がある。
司法書士の提案&お手伝い
不動産において所有権移転手続きを行った。
結果
既に相続人間で協議がついていたため、A名義の不動産においてBへスムーズに相続することができた。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。