遺言公正証書による相続人以外への名義変更についての解決事例
状況
①昨年、依頼人Aの夫の姉であるBが亡くなり、相続人はBの双子の兄弟であるCと依頼人の子でAの甥と姪にあたるD、Eの3人。
②Bが作成した遺言公正証書には、長年自分の面倒を見てきたAに全ての財産を相続させるとある。
③Bは土地と建物を2つ所有している。
司法書士の提案&お手伝い
①遺言公正証書がBによって作成されていたので、それに基づいて遺言による名義変更の登記をAに移転することを提案して行った。
②委任状などの登記申請に必要な書類を収集したあとは、申請を迅速に行った。
結果
① 公正証書を残していたので、不動産の名義を無事に相続人ではないAに変更することができた。
② 登記のための必要書類などはこちらで用意することができ、Aの負担を軽減することができた。
当事務所のサポート内容
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。