親の離婚後、疎遠だった父親についての相続放棄をした事例
状況
① 依頼者Cの両親(父A、母B)はCが幼い頃に離婚しており、CとAとは長い間疎遠であった。
② Aには弟D、妹E、妹Fがいる。(CにとってD、E、Fは叔父・叔母の関係)
DはAの生前から死亡後、Aの財産を管理していた。
FはAに生前お金を貸していたと主張している。
過去にはお金の貸し借りを巡ってABとDの間で紛争があった。
③ Aの死後CはDより印鑑を押せと迫られたこともあり、Aの死亡から2か月後に当事務所に相談した。
司法書士の提案&お手伝い
① 聞き取りの結果、Aの財産資産額はおおよそ判明したが、負債の額が不明であることが判明したので、相談の結果、CはAの相続を放棄する決断をするに至った。
② 申立てに必要な書類を収集し、申立てから証明書発行までサポートさせていただいた。
③ 依頼完了時には、今後Aの債権者からの連絡があった場合の対応方法などをアドバイスさせていただいた。
結果
① 相続放棄の申立てをするのに猶予期間が1ヶ月しかなかったところ、Cの希望通り、Aについての相続放棄を実現できた。
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。