【過去に借地権で紛争があった場合に関する相続登記の事例】
状況
①. 相談者Aには大分前に亡くなった父Bと最近亡くなった母Cがいた。
②. Aには兄弟であるDがいる。
③. Bは建物を所有しており、建物が建っている土地は借地である。
④. この借地に関する権利について、Bに名義を認める旨が遺産分割調停調書に記載されている。
司法書士の提案&お手伝い
①. Bが亡くなりCが亡くなった後も不動産の名義変更がされていないため、数次相続が発生している旨をお伝えした。
②. 数次相続の場合、必要な戸籍が多くなるが、そうした書類をお客様に代わり当事務所で取得するというお手伝いができることを提案した。
結果
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①. 数次相続と借地権について、調書や戸籍などを調査し、借地権の記載まで盛り込んだ遺産分割協議書を作成することができた。
②. 遺産分割協議書に基づき、BからC、そしてAへと適切な相続登記を完了することができた。
③. 戸籍などの必要書類を事務所で取得することで、お客様のご負担を最小限にすることができた。
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。