【所有権の登記がなかった建物について、直接相続人に登記した事例】
状況
①. 相談者Aの夫Bが亡くなった。
②. Bは土地と建物を所有しているが、建物については所有権の登記がされていなかった。
③. AとBには子供CとDがいる。AとC、Dの間ですでに話し合いをしており、Aが不動産を取得する予定である。
司法書士の提案&お手伝い
①. 話し合いの結果を踏まえた遺産分割協議書の作成のお手伝いをした。
②. 戸籍や不動産の評価証明書など、必要な書類をすべて当事務所で用意することで、お客様のご負担を減らすことができることをお伝えした。
③. 不動産の謄本を調査した結果、建物については相続による所有権移転ではなく所有権保存登記が必要であることが判明し、不動産登記に関する適切なアドバイスをすることができた。
結果
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①. 建物については所有権保存登記、土地については所有権移転登記を申請し、無事BからAへ不動産の名義を変更することができた。
②. 遺産分割協議書や相続関係説明図など、登記申請に必要な書類の作成を司法書士がサポートし、書類作成のご負担を軽減することができた。
③. 必要な戸籍や評価証明書を事務所の方で手配することで、お客様のご負担をなくすことができた。
④. 必要書類の収集から書類作成、登記申請までワンストップでお任せいただくことでスムーズな登記申請を行うことができた。
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。