【公正証書遺言書で遠方の不動産の相続登記の事例】
状況
相談者Aの夫であるBが亡くなった。
相続人Bは、静岡県と東京都に不動産を所有している。
被相続人Bは遺言公正証書を作成しており、不動産をすべて妻であるAに相続させると記載されている。
司法書士の提案&お手伝い
遠方にある土地の評価証明書などの必要書類を当事務所で準備できることをお伝えした。
遺言公正証書があるので、遺産分割協議書が無くても相続登記ができる旨をお伝えした。
結果
遺言書をもとにスムーズな相続登記を行うことができた。
必要な書類をすべて事務所で手配することで、お客様のご負担なく相続をサポートすることができた。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。