【相続人の一人が相続放棄している場合の相続登記について】
状況
①相談者Aの夫であるBが亡くなった。
②Bの相続人は妻であるAと子供C・Dであるが、Dは相続放棄の手続き中である。
③Bは神奈川県と宮城県に不動産を所有しており、神奈川県の不動産はAとの共有名義である。
④Aは自分が住んでいる神奈川県の不動産の名義変更を早く行いたい。
司法書士の提案&お手伝い
①Dの相続放棄手続きが終了次第、「相続放棄申述受理通知書」を使用して相続登記手続きができることをお伝えした。
②Dが相続放棄しているため、AとCの署名・押印のみの遺産分割協議書を作成すれば相続登記ができるとお伝えした。
③戸籍や登記に必要な固定資産の評価証明書など、遠方に収集が必要な書類はすべて司法書士が郵送で手配できることをお伝えした。
④神奈川県の不動産の名義変更をはやく行いたいという要望に合わせて、スケジュールを相談者と一緒に確認しながら登記をすすめることができた。
結果
①相続人の一人が相続放棄をしている場合の相続登記手続きをお伝えすることで、ご不安なくご相続のお手続きができるようサポートすることができた。
②遠方にある書類は司法書士でお客様の代わりに請求したので、お客様のお手間を最小限に抑えてご相続手続きをしていただくことができた。
③お住まいの不動産の相続手続きをはやく行いたいというご希望があったので、お客様との連絡をこまめにとりながらスピード感をもって相続のサポートを行うことができた。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。