公正証書遺言の作成から登記名義の変更までをお手伝いした事例
状況
① Aはガンを患っていた。
② Aは自己の財産の全てを長年世話になっていた配偶者Bの手元に移るようにしたいと考え、当事務所へ公正証書による遺言の作成を依頼してくださった。
③ 当事務所において公正証書の遺言を作成した数か月後にAが亡くなった。
④ BはAの遺言書に記載された内容を実現することを希望しご来所の上、登記申請に係る事務を当事務所にご依頼してくださった。
司法書士の提案&お手伝い
① お客様はすでにご自身の戸籍・住民票や被相続人の除籍謄本を収集してくださっていた。
そのため、こちらで戸籍等を収集する必要がないため、お時間の節約につながる旨ご説明させて頂いた。
② 登記の手続きには、委任状への押印のみで登記申請のお手伝いをすることができることをご説明した。
結果
① お客様ご自身で戸籍の収集を完了してくださっていたため、本来戸籍の収集に要する時間を大幅に削減することができ、スムーズかつスピーディーに登記申請をすることができた。
② お客様が収集していた戸籍を存分に活かし、委任状への押印のみで登記ができるように準備をすることで、お客様の負担を大幅に軽減することができた。
③ 被相続人の有していた生前のご意思をしっかりと実現することができ、相続人の方にも喜んでいただくことができた。
司法書士のポイント
① 本件は、子供のいないご夫婦に相続が発生したものであり、もし仮に、遺言書が遺されていなければ、生存配偶者と被相続人の兄弟が相続人となり得る事例であった。
② こうなると、相続財産が不動産であった場合には、権利が細分化してしまうといった結果を招来する。
③ 生前に自己の死亡後、残された家族を心配し若しくは長年の感謝の気持ちとして相続財産は配偶者に譲り渡したいと考えていても、遺言という形式で自己の意思を明示していなければ、それは叶わぬものとなってしまうのである。
④ 本件のように、遺言を作成することで自己の生前の意思を遺族に示すことで、紛争を解決することもできる上、その後の手続きが非常に簡単に進められるようになるといったメリットも存在する。
⑤ ぜひとも、相続人間の紛争の防止や相続手続きを簡易に終了させるためにも、遺言書の作成を検討いただき、当事務所へのご相談をしていただければと考える。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。