認知症対策と障害をかかえたお子さんを家族信託を活用した生前対策で解決した事例
状況
① 相談者Aは、子Bと一緒に、相談の為に事務所を訪問し、Aが将来判断能力が落ちたとしても、困らないように生前対策を打っておきたいとのご希望を示された。
② Aの配偶者Cは既に逝去しており、BとBの兄弟であるDの二人がAの推定相続人であった。
③ Dは、障害をかかえており、財産管理ができない状況で、Aと同居している状況であった。
④ Aは自宅、預貯金及び有価証券を所有していた。
司法書士の提案&お手伝い
① AとBより状況を詳しく伺っている過程で、AはBを心から信頼していると感じられた。
② Dは将来的にも財産管理不能であるため、Aの判断力が喪失した場合は、Aの財産管理が法律上も適正である状態を維持することが難しいため、銀行カードをBに預けて事実上の管理(A及びDの療養費・生活費のをしていくこと)はできたとしても、将来的に問題が生じる可能性があることをご説明差し上げた。
③ Dの将来的な財産管理が問題になることに備えて、Aが亡くなった後もDのためにBが財産管理ができる状況が望ましいとアドバイスを行い、受益者連続型信託という信託を提案した。
結果
① Aを委託者兼受益者とし、Bを受託者として、ご自宅及び金銭を信託財産とする、信託契約を組成することになった。
この信託契約は、Aが仮に亡くなった場合でもDを受益者として信託は続行するような内容とした。
② Aの財産で信託財産以外のものについては、将来的な遺産分割対策として、遺言書を組成することになった。
③ 遺言書と家族信託の契約書を公正証書で作成して、自宅の登記名義をAからBへ移し、また、金融機関にて信託口口座の開設を行った。
④ ご自宅について、Bに名義を移したため、火災保険の名義も移す必要があることをご案内差しあげた。
⑤ 受託者として受益者への報告義務があること及び報告様式のご案内を差しあげた。
司法書士のポイント
ご自身で財産管理できないお子様がおられ、また、頼れるご家族がいらっしゃる親御様には、信託という生前対策の仕組みはとても有用だと考えられます。
しかし、信託制度自体仕組みが複雑であることや、信託を組成しただけでは、信託財産以外の財産に関しての生前対策にはなりませんので別の手立て(遺言書、任意後見等、他の制度の活用)をうつ必要があるかの検討も必要となります。
事務所ではこれらの制度活用についてご相談に応じさせていただいております。
税理士さんも交えて方針を固める必要があれば、機会を設けられるよう手配も致しますので、生前対策について相談なさりたい方は、まずはお気軽にご連絡いただけますと幸いです。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。