公正証書遺言を利用して相続税申告と相続登記を解決した事例
状況
①相談者Aの母Bが亡くなった。
②相続人はAと、兄妹であるⅭ、Ⅾの3人。
③Bは生前、公正証書遺言を作成していた。内容は不動産と預貯金をAに全て相続させる内容だった。
④不動産が高額であり、相続税申告が必要だった。
司法書士の提案&お手伝い
①提携している税理士が面談に同席し、相続税申告を速やかに対応してもらった。
②Bの除票や戸籍等は既に揃っていたので、漏れがないか確認し、必要な書類を作成した。
③自宅不動産のBからAに相続登記申請した。
結果
忙しい相談者に代わり、スムーズな相続登記申請を行う事ができ、相談者のご希望に沿う事ができた。
司法書士のポイント
Bさんが生前に公正証書遺言を作成されたいたので、兄妹間の遺産分割協議の手間を省く事ができ、かつBさんの遺志を叶えることができた案件と言えます。
遺言書作成は公正証書遺言をお勧めしております。裁判所での検認の必要がない上、相続手続きにのために揃える書類が少なくて済みます。
また、相続税申告が必要な案件も、相続税に強い税理士の方に面談に同席をしてもらい、安心して進めることができました。
そして、遺言に関するコンサルティングも行っておりますので、ぜひ無料相談をご利用くださいませ。
遺言書を残す目的・書くべきケース
遺言書の作成については、大きく分けると3点の目的があります。
①財産を残す側の意思、意向を実現する
②相続に関するトラブルを未然に防ぐ
③相続手続きを円滑に行う
①は亡くなる側のメリット、②、③は残される家族(相続人)側のメリットとなります。
特に②・③について、遺言を作成することで残された配偶者と兄弟姉妹の争いを回避できることや、遺言により相続手続きの手間が減ることから
「遺言書の作成は最後の家族サービス」とも言えます。
下記に当てはまる方は遺言書を書く事を推奨しております。
①夫婦間に子供がいない
②離婚した相手との間に子供がいる
③相続人の中に障がいや認知症により判断能力のない方がいる
④相続人同士の仲が良くない・疎遠な相続人がいる
⑤特定の相続人に財産を残したいというような意向がある
遺言書を書くべき人、メリットについては下記のページにて詳しく解説しておりますので、ご一読ください。
遺言書を書くべきケースについて詳しい解説はこちら>>>
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。