子のいない夫婦が、不仲の兄弟に財産を遺したくない場合の解決事例
状況
①相談者は70代の夫A及び妻B。
②判断能力に問題はないが、病状はかなり悪く、字を書くこともままならない。
③Aは、財産のすべてをBに遺したいと考えていた。
④Aの資産構成は、預貯金が少なく大部分が自宅である不動産であった。
⑤Bは自身の財産を普段世話になっている甥や姪に遺したいと考えている。
司法書士の提案&お手伝い
①Aが死亡したとき、すべての財産をBに遺したくても、遺言書がなければ望む形では相続できないことをお伝えした。
②また、遺言書がない場合には、BとCで遺産分割協議が必要になるとお伝えした。
③Aの預貯金は少ないため、BとCが法定相続分で2分の1ずつに遺産分割をすると、自宅不動産を売却しなければならなくなるというリスクをお伝えした。
④Bが死亡したとき、普段世話になっている甥や姪に財産を遺すには、遺言書を残さないと当然には渡せないことをお伝えした。
結果
①弊所でお客様のご希望をヒアリングし、現在のA及びBが抱えているリスクをお伝えし、法律面から検討し、最善の遺言内容をご提案した。
②提携税理士と協議して税務面からも問題のない遺言内容を提案した。
③万が一遺言者よりも先に受遺者が死亡していた場合の財産の行き先もきちんと綿密にヒアリングを行うことでケアすることができた。
④弊所で戸籍や住民票などの必要書類の収集などを行い、遺言書を作るうえで必要な手間を代行して行った。
⑤文案作成から公証役場とのやり取りを弊所で行うことでお客様の手を煩わせることなく、お客様のご希望通りの遺言書を作成することができた。
司法書士のポイント
お子様のいないご夫婦や、内縁関係のご夫婦、独身の方は遺言書を書いておかないと、遺したい方に財産が遺せないというケースは多いです。特に財産の大部分が不動産である場合、残される方が自宅に住めなくなってしまうというケースも少なくありません。 残されるご家族やパートナー、大切な人の生活のためにも遺言書を残しておくことが大切です。
ご自身の相続人が誰なのか分からない場合や、遺言書の書き方に不安のある方はぜひ弊所の相続無料をご利用ください。
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遺言書作成のメリット
遺言書を作成する目的・メリットとしては
①財産を残す側の意思、意向を実現出来る
②相続人の間でのトラブルなどを未然に防ぐことが出来る
③作成者が亡くなった後の相続手続をスムーズに行うことが出来る
などがあります。②、③からも分かる通り
ご家族の関係性などによっては遺言書の作成が「最後の家族サービス」と言えるケースも少なくありません。
遺言書を作成するメリット、作成しておくべき人などについては下記のページにて詳細に解説しています。
遺言書を書くべき人はどんな人?|相続専門の司法書士が解説
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。