住所、連絡先がわからなかった相続人がいた場合の相続登記の解決事例
状況
①相談者Aの母Bが約40年前に亡くなったが、土地の名義変更を行っていなかった。
②Bの相続人はA他C、D、E、Fと多数。
③その後、C、Dも亡くなりC、Dの子がそれぞれ相続人になっていた。
④二次相続が発生したことにより、Bの相続人が複雑になっていた。
⑤相談者はC、Dの子と連絡を取ったことがなくどこに住んでいるかもわからない。
⑥土地の名義をBから相談者Aに移したい。
司法書士の提案&お手伝い
①1次相続2次相続についての被相続人の出生から死亡までの戸籍収集・相続人調査、そして、相続関係説明図まで作成をすることで、複雑な相続関係を整理することができる旨ご説明した。
②住所がわからない相続人は戸籍の附票から住所をたどっていける旨説明した。
③弊所から連絡先のわからない相続人に意向を伺い、相談者に名義を移すことを了承してもらった。
結果
①複雑な相続関係を整理し、相続人様全員のご納得いただける内容で遺産分割協議書を作成し、連絡がつかない相続人からも署名・捺印をもらうことができた。
②遺産分割証明書に沿って、被相続人B名義の土地を依頼者の名義へと変更することができた。
司法書士のポイント
被相続人が亡くなってから相続登記などの相続手続が完了する前に、さらに相続人が亡くなることを数次相続と言います。
今回は、親から子へ相続が発生した後にその子の相続が発生するという数次相続であり相続関係がとても複雑となってしまったケースです。
相続手続きを放置してしまうと、通常よりも必要となる戸籍謄本や証明書の数は 増えて手続きは複雑化してしまい、時間と費用も多くかかってしまいます。
また、被相続人が亡くなってしまった後、長らく放置していると住民票の除票が破棄されてしまうといったこともあり、ご相続人を確定する手掛かりが少しずつ無くなってしまいます。相続が発生したら、できるだけ早く手続きを行うことが必要となります。
当事務所では、このように相続関係が複雑となったケースであっても対応できますので、お一人で悩まずに是非ご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。