メモ書き程度の遺言書があった場合の相続登記の解決事例
状況
①相談者Aの母Bが死亡した。
②Bの相続人はAの他、Aの兄弟C・Dであった。
③Bは、亡くなる前にAに不動産を残すというメモ書き程度の遺言書のようなものを残していた。
④Aらはご自身で戸籍の収集まで終わらせていた。
⑤相続人A・C・Dは全員がことなる都県に居住されており、このような場合であっても手続きを進めることが可能であるのかご不安に思われていた。
司法書士の提案&お手伝い
①メモ書き程度の遺言書は、残念ながら今回は自筆所遺言の要件を満たしていなかったことをアドバイスした。
②既にお客様が収集していた戸籍に不足がないかを確認した。
③相続人の間で、メモ書きがあったおかげで、相続対象不動産の帰属についての考えを固められていたため、その方針を書面化する形で遺産分割協議書に表すことができ、当事務所を介して協議内容を一から組み立てるよりも、時間の短縮につながる旨ご説明し、Aの意志を反映した遺産分割協議書を作成した。
結果
①お客様に於いて、戸籍の収集がしっかりとなされていることを確認することができたため、戸籍の収集に要する時間を大幅に削減することができた。
②お客様に於いて検討されていた遺産分割の内容を書面化することができ、大変満足いただくことができた。
③当事務所に置いての作業は、戸籍の収集がすでに終えられていたため、スピーディーに行うことができ、お客様にご満足いただけた。
司法書士のポイント
本件は、お客様がやれるところまで書類の収集をご自身で進められ、遺産分割協議書の作成と登記申請のみを当事務所に依頼をしてくださったという案件でした。
自筆証書遺言は、法律上の様式に従わない場合には使うことはできないが、もし様式を満たさなくても、相続人の意思を固めるきっかけにはなることがあります。
また、相続手続きには収集した戸籍のみでは足りず、出生から死亡までの戸籍を1枚の紙にまとめ上げた「相続関係説明図」を作成する必要がございます。
これを作成するためには、戸籍をしっかりと読み解くことが必要となります。個人の方が行う作業としてはとても骨の折れる作業です。
ご自身でお手続きを進める中で、迷いが生じた場合、行き詰ってしまった場合はぜひ当事務所へご相談にいらしてみてください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。