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公正証書遺言の作成ができず被相続人が作成していた自筆証書遺言にて相続手続きを完了させた事例

状況

① 相談者Aの夫Bが亡くなった。
② 相続人はAとBの母Cであった。
③ Bは公正証書遺言の作成を考え、当事務所にて面談を行っていたが、病状が急変し、公証役場にて完成させる直前に亡くなってしまった。
④ 生前にBが作成していた自筆証書遺言が発見された。

司法書士の提案&お手伝い

① 公正証書遺言の作成は間に合わなかったものの、被相続人の作成していた自筆証書遺言を使用し、相続手続きを行うことができる旨をご説明した。
② その際の検認手続きに必要な書類収集及び書類作成を行うことができる旨ご案内した。
③ その後、自筆証書遺言にて遺言執行者がAと定められていたことから、遺言執行者からの代理人として相続手続きを進めていくことができる旨ご説明した。

結果

① お一人で裁判所の検認手続きへ向かうことにご不安を感じておられたため、裁判所の門前まで付き添い、お客様に安心感を与えることができた。
② お客様に代わって、遺言執行者としての職務を行い、財産目録の作成等を進め、お客様のご負担を大幅に軽減することができた。
③ 本件では税申告が必要であったが、提携している税理士をご紹介し、税申告に必要となる残高証明書などの資料の収集も当事務所において行ったため、お客様にご満足いただくことができた。

司法書士のポイント

本件は当事務所にて公正証書遺言の作成の途中で、病状が急変し間に合わなかったものの、過去、ご自身が作成していた自筆証書遺言が発見されたというものでした。
自筆証書の検認手続きから、遺言執行までのお手伝いをさせていただきました。
遺言書の検認申立ては裁判所への申立てを行っていくことになります。その際に収集する書類、作成すべき書類も数が多く複雑なものです。
公正証書遺言を作成することができれば、遺言書の検認手続きは不要となります。
また、公正証書遺言はお元気なうちにしか作成することができません。ご自身が亡くなった後の財産の行く末を、自分で決定することができます。遺言書は決してネガティブなものではございません。ご自身の意思表明、相続人様が行う手続きの簡略化といったポジティブな側面が強いものなのです。

公正証書遺言・自筆証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに遺言書を作成し、その原本を公証役場で保管するものですから、安全で確実な遺言書であると言えます。

口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。

一方自筆証書遺言とは、財産目録を除いた全文を自筆で記載する遺言のことです。

亡くなった人が自筆証書遺言を遺していた場合、発見者は勝手に開封してはならず、事前に家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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