不動産以外に預貯金の遺産分割を行い相続登記を解決した事例
状況
① 夫Aが亡くなった。相談者は子C。
② 相続人は妻BとCである。
③ 財産はA名義の不動産があり、その他預貯金がある。不動産はCが相続することを相続人同士の遺産分割協議により決定していた。
司法書士の提案&お手伝い
① 被相続人Aの出生~死亡までの戸籍と住民票の除票、相続人の戸籍と住民票を郵送請求し、取得した。
② 既にお客様の間で遺産分割の内容を固められていたため、当事務所で書面に起こし、遺産分割協議書を作成した。
③ 登記申請書を作成した後に法務局へ登記申請を行い、無事にAからCへ名義を変更することができた。
結果
① B、Cのご希望される通りの内容で遺産分割協議書の作成を行った。協議内容に従って相続登記申請手続きをし、無事名義変更が完了した。
② 当事務所に丸ごと委託していただいた案件でした。戸籍収集から登記申請まで、専門家が行うことでスムーズに行うことができた。多くの案件を行った経験から、必要な書類、書類作成について熟知しているため、不備なく手続きが進められた。
司法書士のポイント
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することをいいます。
・怠ると10万円以下の過料の可能性
・過去の相続も義務化の対象(遡及適用)
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
不動産の相続について、お悩みなどございましたら当事務所の不動産の専門家にお気軽にご相談ください。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。