敷地権付きの土地で持分に一部登録免許税の非課税があったマンションの相続登記の事例
状況
① 相談者Aの母(B)が亡くなった。
② 相続人は相談者A一人のみ。
③ 被相続人Bの不動産名義をAに変更したい。
司法書士の提案&お手伝い
① 戸籍類の多くは相談者にてご準備頂いていた為、必要な書類のみ弊所にて取得した。
② マンションの敷地権の持分で一部非課税となる土地があった為、登録免許税の計算を正確に行った。
③ 登記申請書の作成をし、提出書類を整えて法務局へ登記申請をした。
結果
書類取得の時間が大幅に短縮できた分、登記申請の準備から申請までスピーディに行う事ができ無事にAからBへの所有権移転の登記を終えることができた。
司法書士のポイント
相続登記においては、国の免税措置により土地価格によって登録免許税が非課税となる場合があります。免税を受けるには登記申請書に法令根拠を記載する必要があり、登録免許税を正確に計算しなければなりません。もし不動産の数が多ければさらに複雑な計算を要して多くの時間を費やすことになる可能性もあります。私共プロにお任せ頂くことで時間の短縮ができ、かつ正確で迅速な登記申請のお手続きを行うことができますので、ぜひ一度ご相談ください。
相続登記が義務化されます
相続登記とは土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、所有者の名義を変更する手続きを指します。
民法の改正により、令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されます。
相続人は相続を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務となります。
正当な理由もなく、相続登記を行っていなかった場合10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の義務化について詳しい解説はこちらから>>
過去の相続の際に名義変更を行っていなかったというケースも多く見られます。
「相続登記の義務化」では2024年4月以前の相続においても、登記申請が行われていない不動産については過料の対象となる可能性があります。不動産の相続について、お悩みなどございましたら不動産の専門家である「司法書士」にお気軽にご相談ください。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。