自筆証書遺言の検認をした上で相続登記を解決した事例
今回のコラムでは用意のあった「自筆証書遺言」の検認の後に相続登記を行った事例を解説します。
自筆証書遺言では亡くなった後に裁判所による検認手続きが必要になります。自筆証書遺言についての詳細な解説は下記のリンクよりご確認いただけます。
遺言の種類と書き方について>>>
状況
①被相続人A(父)が亡くなった。
②相続人は子B、C、Dである。
③相続財産はAの自宅不動産である。Bは同居しており、Aが亡くなった後も住んでいる。
④Aは、亡くなる前にBに財産すべてを残すという自筆証書遺言を作成し、自宅金庫で保管していた。BはAが遺言書を作成し、保管していることを事前に知らされていた。
⑤遺言書の検認はなされていなかった。
⑥葬儀の際に、相続人間で遺言書の存在と内容についてBからC、Dに報告し、Bが相続登記を受けることに同意していた。
司法書士の提案&お手伝い
Bに遺言書を使って相続手続をすることを提案した。遺言書の裁判所への検認申立ては、当事務所がお手伝いできることをお伝えした。
結果
①自筆証書遺言を使って相続手続を行うことになった。当事務所は遺言書の検認手続に必要な書類を作成して裁判所に発送し、検認申立てを行った。
②自筆証書遺言の検認が無事に為され、遺産分割協議を行うことなく、相続手続を進めることができた。
③遺言書通りAからBへ不動産の所有権移転登記を行い、Bの名義にすることができ、お客様にご満足いただけた。
司法書士のポイント
自筆証書遺言の書き方には細かな注意点が多々あります。せっかく遺言を書いても、自筆証書遺言の場合は、亡くなった後に、裁判所の検認手続きなど、遺された方のご苦労がございます。
一方、公正証書遺言は、相続発生時の検認手続きは不要であり、スムーズに相続手続を行うことができます。外出できない方でも公証人が出張してくれるので、公正証書遺言を作成することができます。
当事務所では、公正証書遺言の作成のお手伝いもいたします。お客様一人ひとりの思いに合わせた丁寧な遺言作成をご提案させていただきます。是非ご相談ください。
遺言作成・執行は当事務所にお任せください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。