遠方にある田・畑の相続登記後に農地法第3条の3第1項の届出を行った解決事例
今回は遠方にある農地(田・畑など)を含む不動産の相続手続きを行った解決事例を紹介します。
農地を相続した場合は、宅地や建物を相続した場合と異なる手続きが必要になります。
農地の相続に関する詳細は下記のリンクよりご確認ください。
農地の相続において必要な手続きの詳細はこちらから>>>
相続の状況
① 夫Aが10年以上前に亡くなった。
② 相続人は妻Bと子C、Dである。
③ 財産はA名義の不動産であるが、手続きをせず放置していた。相続人たちは、相続登記義務化が始まる前に手続を行いたいと思っていた。
④ 不動産はBが相続することを事前に協議により決めていた。
⑤ 相続対象の不動産は10筆の土地であった。地目が田や畑の土地を含んでいた。
司法書士の提案&お手伝い
① Aの出生~死亡までの戸籍収集、相続人調査、相続関係説明図の作成まで行い、相続関係を整理できることを説明した。
② 相続登記に必要な書類に署名・押印していただく必要があるが、来所ではなく郵送でも対応ができることを説明した。
③ 既に相続人間で遺産分割協議をし、誰が土地を相続するか決めていたため、それを反映した遺産分割協議書を当事務所で作成できることを伝えた。
④ 10筆も土地があったため、登記申請が複雑であることを伝えた。
⑤ 田や畑(農地)を相続する際は、農業委員会に届け出が必要であることを説明した。農地を管轄する農業委員会に対して届出を行った。
結果
① 相続登記手続、農業委員会への届出まで、まるごと当事務所に依頼していただいた案件であった。
② お客様が希望する内容の遺産分割協議書を作成し、それに基づく相続登記を実行した。
AからBへの所有権移転登記完了後、農地法第3条の3第1項の届出を行った。相続対象の土地が10筆もあったが、専門家により、漏れなく相続登記手続きを行った。
司法書士のポイント
平成21年12月15日以降、相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。
遺産分割協議に時間がかかる場合は、まず相続人全員で届出し、遺産分割協議完了後に再度届出をする必要があります。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。
提出期限は、被相続人が死亡したことを知った時点から10ヶ月以内(相続登記をしてから10ヶ月以内ではないので注意)です。
提出書類は、農地法第3条の3第1項の規定による届出書(農地の相続等の届出書)と相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書面です。
(手続きの根拠法令:農地法第3条の3、農地法第69条、農地法施行規則第21条)
当事務所は司法書士業務も行政書士業務も行っているため、相続登記から農業委員会への届出まで一貫してお手伝いすることが可能です。
随時無料相談等も行っておりますので、お気軽にお問合せくださいませ。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。