15年前に亡くなった父名義の不動産の相続登記手続を行った解決事例
今回は、過去の相続における不動産の名義変更を放置していた案件の解決事例を解説致します。
2024年4月から施行される「相続登記の義務化」についても解説しておりますので、相続登記の済んでいない不動産を所有している方はご一読下さい。
相続の状況
① 父Aが15年前に亡くなった。
② 母Bも1年前に亡くなった。
③ 相続人は子C、Dである。
④ 財産はA名義の不動産である。長年手続きをせず放置していた。
司法書士の提案&お手伝い
① Aの出生~死亡までの戸籍収集、相続人調査、相続関係説明図の作成まで行い、相続関係を整理できることをご説明した。
② 相続登記に必要な書類に署名・押印していただく必要があるが、ご来所ではなく郵送でも対応ができることを説明した。
③ Aの相続が発生して遺産分割協議等が終わらないうちに、Bが亡くなり次の相続が発生してしまった。(数次相続)
結果
① 戸籍収集から遺産分割協議書の作成及び登記申請といった、相続登記手続をまるごと当事務所に依頼していただいた案件。
② 相続人間の遺産分割協議により、不動産はDが取得することに決まった。当事務所の専門家により、遺産分割協議の内容を書面化し、それに基づく相続登記を実行することができた。
司法書士のポイント
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
(1)相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請しなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記しなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
お早めに相続登記の申請をしましょう。
まずはお気軽にご相談ください
弊所では戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、登記申請まで相続手続をまるごとサポートしています。
相続登記についてお悩みのある方はお気軽にご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。