相続登記と休眠担保権の抹消(供託を利用した抵当権抹消)の登記をした事例
状況
① Aの父Bが死亡した。
② Bの相続人は子であるAとCのみであった。
③ AとCは遺産分割協議書によって不動産をAに相続させる予定だった。
④ Aは不動産を相続した後売却を考えていたが、土地の登記簿には昭和初期に設定された抵当権が抹消されずに残っていた。
司法書士の提案&お手伝い
① 弊所にてご依頼人の戸籍・住民票や被相続人の除籍謄本・住民票の除票、不動産の評価証明書を収集できる旨と、遺産分割協議書を作成できる旨を提案した。
② 昭和初期の抵当権を抹消するために供託手続きによる弁済(不動産登記法第70条第3項後段による方法)が可能であるか検討した。
結果
① 弊所にて相続登記に必要な戸籍、書類を収集し、遺産分割協議書を作成することによって、スムーズに相続登記申請をすることができた。
② 昭和初期の抵当権を抹消するために土地の閉鎖登記簿謄本の取得、抵当権者の調査、抵当権弁済額の計算、弁済供託を法務局に代理で手続した。
③ 供託が完了後、供託書正本を利用して抵当権の抹消登記(不動産登記法第70条第3項後段による方法)を申請することができた。
司法書士のポイント
令和6年4月1日より、相続登記が義務化され相続登記を怠ると10万円以下の過料が科される事あります。
相続登記の義務化について詳しくはこちらから>>>
また、相続で承継した土地に、上記のような古い抵当権が残っていることがあります。相談した不動産を売却したい際に、抵当権等残っていると買手がつきません。
残っている権利に応じて、いろいろな抹消方法があります。
本件では、不動産登記法70条第3項後段に規定されている供託手続きを利用して抹消することができましたが、すべてのケースにこの抹消手続きが利用できるわけではありません。
抵当権等古くから残っている権利を抹消したい場合は一度弊所までご相談くださいませ。
まずはお気軽にご相談ください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。