妻の相続に伴う相続登記と抵当権抹消の手続きの解決事例
状況
- ・被相続人:妻
- ・相続人:夫と息子
- ・対象不動産:自宅マンション
- ・相続内容:不動産の持分移転
- ・その他の登記:抵当権抹消の登記
- ・最終取得者:不動産は夫が単独で取得
依頼者(夫)は、妻が亡くなった後、自宅マンションの相続登記手続きと、併せて抵当権抹消の登記も行いたいとのご相談をいただきました。不動産は夫が単独で相続することで、息子も同意しており、遺産分割協議はスムーズに進む見通しでした。既に住宅ローンは完済しているため、抵当権も抹消したいというご要望でした。
司法書士の提案&お手伝い
今回のケースでは、以下の手続きをサポートしました。
- 1、相続登記の準備
-
- 相続人である夫と息子の戸籍謄本や被相続人(妻)の除籍謄本、住民票の除票、固定資産評価証明書等を収集し、相続関係を確認しました。
- 相続財産となる自宅マンションの名義を夫に移転するため、夫と息子間での遺産分割協議書を作成しました。息子はマンションの相続を辞退し、夫が単独で所有する形を取りました。
-
- 2、抵当権抹消登記
-
- マンションに設定されていた抵当権については、住宅ローンの完済により、銀行から抹消書類が提供されていたため、これを用いて抵当権抹消の申請も同時に行いました。
-
- 3、登記申請
-
- 相続登記と抵当権抹消登記を同日に法務局に申請し、円滑に手続きを進めました。
結果
相続登記の完了により、自宅マンションの名義は無事に夫へと移転されました。加えて、抵当権の抹消登記も完了し、マンションに関する権利関係がすべて整理されました。これにより、夫は完全にマンションを所有することとなり、将来的な売却や処分も問題なく行える状態となりました。
司法書士のポイント
今回の事例では、相続登記と抵当権抹消登記を同時に申請することで、手続きをスムーズに進めることができました。相続登記は、遺産分割協議が円満に進んだため比較的簡単な手続きでしたが、必要な書類を的確に収集し、法務局への提出を迅速に行うことが重要です。
また、住宅ローンの完済後に抵当権を放置しているケースも多いため、今回のように相続手続きと同時に抹消することをお勧めします。これにより、将来の売却や再融資時に余分な手続きや費用が発生するリスクを避けることができます。
相続登記や抵当権抹消に関するご相談は、当事務所の無料相談をご利用ください。お客様の状況に応じた最適な解決策をご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。