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父の相続手続き:相続人が一人の場合のマンション相続の解決事例

生前対策 不動産

状況

• 相談者の父が亡くなり、相続が発生しました。
• 相続財産は父が所有していたマンションです。
• 母はすでに数年前に他界しており、相続人は相談者(子)一人のみです。
• 遺産分割を行う必要がないため、相続手続きが比較的シンプルな状況です。

司法書士の提案&お手伝い

今回のケースでは、相続人が一人であるため、遺産分割協議を行う必要はありません。しかし、マンションを正式に相続するためには、名義変更(所有権移転登記)を行う必要があります。以下の手順で進めました。
1. 戸籍謄本の取得:相談者が父の唯一の相続人であることを証明するため、父の出生から死亡までの戸籍謄本を収集しました。また、母がすでに亡くなっているため、その旨も証明する書類を用意しました。
2. 不動産登記簿の確認:相続財産であるマンションの登記簿を確認し、所有権移転の対象となる不動産を特定しました。
3. 相続登記申請書の作成:相続登記に必要な申請書を作成し、法務局へ提出しました。この際、相続人が一人であるため、遺産分割協議書は不要でした。
4. 名寄帳の取得:相続登記に必要なマンションの評価額を確認するため、名寄帳も取得しました。

結果

相談者が父から相続したマンションについて、無事に所有権移転登記が完了しました。相続人が一人だったため、複雑な手続きや遺産分割協議を行うことなく、速やかに登記手続きを終えることができました。

司法書士のポイント

今回のケースのように、相続人が一人である場合は、遺産分割協議を行う必要がなく、手続きがシンプルに進められる点が特徴です。しかし、相続財産が不動産の場合、所有権移転登記をしないと名義が変更されず、将来的なトラブルの原因になる可能性があります。そのため、相続が発生した際は、速やかに登記手続きを行うことが重要です。
相続手続きは法律的な知識が必要であり、少しでも疑問点がある場合は専門家に相談することをお勧めします。当事務所では、相続に関する無料相談を随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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