養子縁組した子との相続もスムーズに対応:遠方不動産の相続登記と遺産分割協議の事例
状況
今回は次のような状況でした。
• 被相続人は依頼者の夫。
• 相続人は妻と、夫の養子となっていた妻の連れ子2人の計3人。
• 相続財産は、自宅の不動産(土地・建物)。
• 不動産の所在地は当事務所から遠方であった。
• 被相続人の自筆証書遺言があり、「すべての財産を妻に相続させる」という内容であった。
• 遺言書の検認が必要なため、家庭裁判所での検認手続きを実施。
• 妻は遺言書に従うことも可能であったが、「子どもたちにも分け与えたい」との意向を持っていた。
• 相続人全員が合意し、遺言書は使用せずに遺産分割協議を行うこととなった。
司法書士の提案&お手伝い
当事務所では、以下のような対応を行いました。
• 自筆証書遺言の検認手続について、書類作成・提出を含め、家庭裁判所への申立てをサポート。
• 検認後も遺言書を使用しない方針が固まったため、遺産分割協議書の作成を当事務所で担当。
• 相続人全員の実印と印鑑証明書を準備してもらい、法的に有効な協議書を整備。
• 不動産が遠方であったが、必要な登記情報の収集・添付書類の取得を代行し、法務局への相続登記申請を当事務所にて実施。
• 併せて、相続人間で合意した分配比率に基づき、預貯金の解約および分配手続もサポート。
結果
• 家庭裁判所での自筆証書遺言の検認を円滑に完了。
• 相続人全員の合意による遺産分割協議書が無事に整い、協議内容に基づき不動産の名義変更が完了。
• 登記申請は遠方の不動産であったが、現地に出向くことなく完了。
• 預貯金の解約・分配も遺産分割協議に沿って行い、全ての相続手続きを一括で完了。
司法書士のポイント
今回の事例では、自筆証書遺言が存在していたものの、相続人全員のご意向により、遺言書を使用せずに遺産分割協議によって柔軟に財産を分配する形となりました。
このように、相続人と遺言執行者全員が同意していれば、遺言書を使わない選択も可能です。
また、不動産が当事務所の管轄外にある場合でも、現地調査や訪問を要せず、必要書類を整えることで全国対応が可能です。
さらに、相続登記と同時に預貯金の解約手続きも進めることで、相続手続全体の効率化が図れました。
相続における選択肢や進め方は状況により様々です。
当事務所では、遺言書の有無やご家族の意向を踏まえたうえで、最適な方法をご提案しております。
相続登記や遺産分割協議書の作成、遺言書の検認手続きに関するご相談は、どうぞお気軽にご連絡ください。
初回相談は無料で承っております。
まずはお気軽にご相談ください
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。