遺言執行者として不動産・預貯金・有価証券の相続手続きを実施した事例
状況
本件は、生前に当事務所にて「公正証書遺言」の作成をサポートさせていただいたお客様の事例です。遺言書の中で当事務所を「遺言執行者」にご指定いただいており、相続発生後、速やかに遺言内容の実現に向けたお手伝いを開始いたしました。
自宅不動産
賃貸に出している収益不動産
預貯金
有価証券
ご相続財産には、ご自宅のほかに「借入金の残債がある賃貸不動産」が含まれておりましたが、遺言書にはこれらを含めた具体的な分配方法が明記されていました。
当事務所が金融機関への対応や名義変更手続きを主導することで、遺言者様の「生前の想い」を忠実に、かつ円滑に相続人様へ承継することができました。
【当事務所の提案&お手伝い】
当事務所が遺言執行者として就任し、遺言内容を実現するための各種手続きを全面的に代行いたしました。まずは相続人の皆様へ就任通知をお送りし、今後の流れを丁寧にご説明したうえで、財産調査および財産目録の作成を実施しました。
具体的なお手続きとしては、ご自宅および賃貸不動産の相続登記(名義変更)をはじめ、預貯金の解約・払戻し、証券会社での有価証券の承継手続きなど、多岐にわたる財産ごとの手続きを整理して進めました。特に、借入金が残っていた賃貸不動産については、当事務所から金融機関と綿密に連携を取り、債務の承継手続きも並行して行いました。
【本件の結果】
遺言書の指定通りに、不動産・預貯金・有価証券のすべての名義変更および解約手続きが無事に完了いたしました。懸念されていた賃貸不動産の借入金についても、金融機関との調整を経てスムーズに承継され、相続人様が安心して賃貸経営を
継続できる状態を整えることができました。 当事務所が遺言執行者としてすべての窓口となり手続きを取りまとめたことで、相続人様同士での遺産分割協議を行う必要もなく、ご負担のない形で遺言者様の想いを実現することができました。
司法書士のポイント
遺言書で遺言執行者を指定しておくことで、相続発生後の手続きが整理されやすくなります。特に、不動産、預貯金、有価証券など複数の財産がある場合や、賃貸不動産のように借入金が残っている場合には、手続きが多岐にわたることがあります。
遺言執行者がいる場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がなく、遺言内容に基づいて手続きを進めることができます。また、金融機関との調整や各種名義変更などの実務についても、遺言執行者が中心となって進めるため、相続人の負担を軽減することにつながり
当事務所では、遺言書の作成サポートから遺言執行まで一貫して対応しております。相続に関する不安や疑問がある方は、どうぞお気軽に無料相談をご利用ください。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。
























































