法務局で相続を相談するデメリット
法務局での登記相談
親や配偶者など親族が亡くなり不動産を持っている場合には、相続登記が必要となります。
昔は、このような場合は司法書士に全てお願いすることがほとんどでした。
しかし最近、「法務局で登記相談をされる方」が増えてきています。
最近はインターネットや書籍で様々な情報を所得しやすくなっていることもあり、また少しでも費用を抑えたいという理由から、司法書士に依頼しないで法務局に相談しながらご自身で登記申請する方が増えてきているようです。
確かに苦労はしますがご自身でも相続の登記をすることは可能です。
しかし一般の方が行おうとした場合には、相応の勉強や専門的な知識が必要になりますし、いろんな役所に何度も行ったり来たりすることは覚悟しなければなりません。
また、次のようなデメリットがあり、多大な時間と手間がかかります。
デメリットについて
◆ 戸籍の収集・相続人確定作業がスムーズにいかない
相続登記をするためには、その前提として相続人を確定する必要があります。
相続人を確定するためには、まず、被相続人(亡くなった人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せて相続人が誰であるかを確定した上で、各相続人の戸籍も取り寄せなければなりません。
ここで、戸籍の収集や相続人確定に、大変な労力がかかってしまうことがあります。
◆ 相続人の確定が困難なことがある
想定していた相続人以外の相続人が出てきて、作業が難航してしまうことがあります。
たとえば、初婚だと思っていた被相続人が実は再婚で、前の配偶者との間に子がいたということになれば、その子も相続人になります。
この場合には、その子の戸籍も追っていかなければなりません。
また、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、被相続人の父親が結婚前に別の女性との間に子どもを設けていたなど、被相続人自身も知らなかった兄弟姉妹が出てくることもあります。
このような場合に備えて、被相続人の親の結婚前の戸籍まで調べなければなりません。
相続人の確定作業には専門的な知識も必要です。
古い戸籍までたどっていくことになると、読み取るだけでも大変ですから、慣れていなければ難しいこともあります。
◆ 遺産分割協議の際に問題が生じることがある
相続登記の前提として遺産分割協議が必要になる場合、必ず相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割の際には以下のような問題が起こることが多く、この場合には専門家に相談しなければ手続きが難しくなってしまいます。
①相続人の中に連絡先がわからない人がいる
相続人の中に、疎遠になっていて何年も連絡が途絶えている人がいることはよくあると思います。
全く面識がない相続人がいるケースも珍しくありません。
遺産分割協議を行うために連絡をとろうにも、連絡をとる方法がわからないということもあります。
②遺産分割協議に参加できない相続人がいる
相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合には、家庭裁判所に申し立て、未成年者のために特別代理人を選任してもらわなければなりません。
また、相続人の中に認知症で判断能力を欠いている人がいれば、成年後見人を選任する必要もあります。
もし相続人の中に行方不明者がいれば、不在者財産管理人を選任する必要が出てきます。
※遺産分割協議がまとまらなければ調停や審判もあり得る
遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てなければなりません。
そうなると、自分で裁判所に出向かなければならないといった手間も発生してしまいます。
◆ 先代の相続登記がされていない
自分の父親が亡くなったので相続登記をしようと思ったら、その不動産の名義が祖父のままになっていたなど、前の代の相続登記がなされていないことがあります。
この場合には、祖父の代の相続人を確認するところから始めなければ相続登記ができませんから、簡単に手続きができません。
◆ 不動産に他人の権利が付いている
相続の目的となる不動産に、抵当権や地上権、賃借権などの他人の権利が付いていれば、単に相続登記をすれば良いだけの問題ではないことがあります。
せっかく不動産を相続しても、その不動産に他人の権利が付いていれば簡単に売却することもできませんし、不動産を担保に銀行からお金を借りるのも難しくなってしまいます。
このような場合には、相続手続きをする際に、他人の権利を抹消するなどの手続きを同時に行っておいた方が安心です。
そのまま登記手続きを進めてしまえば、後で不都合が生じることがありますから、事前に専門家に相談するのが安心です。
◆ 登記申請書の作成には専門的な知識が必要
登記申請の際には、法律に定められたルールに則って登記申請書を作成し、必要書類を添付して法務局に提出しなければなりません。
専門的な知識がなければ、登記申請書の作成が困難なことがあります。
たとえば、相続登記の際の添付書類は、どんなケースでも同じというわけではありません。
法定相続分どおりに相続した場合、遺言書がある場合、遺産分割協議書によって相続した場合など、それぞれのパターンで添付書類は変わってきます。
登記申請に慣れていなければ、きちんと揃えたつもりでも、必要書類が漏れていることがあります。
そうなると、すんなり相続登記ができず、手続きが遅れてしまう可能性があります。
◆ 自分で法務局に何度も出向かなければならない
法務局の窓口は平日の昼間しかやっていませんから、仕事をしている人はなかなか出向く時間がとれないことがあります。
なんとか時間を作って窓口に持ち込んでも、もし書類に不備があれば再度出向かなければならなくなってしまいます。
郵送での申請もできますが、必要書類が漏れていたり、補正が必要になったりすることもありますから、なかなかスムーズにいかないことがあります。
上記のように、相続登記を個人でやると、手間や時間ばかりがかかってしまい、うまくいかないことがあります。
相続登記を司法書士に依頼すれば、戸籍謄本など必要書類の収集から遺産分割協議書の作成まで全て任せることができます。
専門家が入ることで、煩わしい手続きをしなくてすむだけでなく、安心かつスピーディーに相続手続きを完了させることができます。
まとめ ~法律専門家の存在意義~
法務局も昔に比べてかなり親切になりましたから、事細かく教えてくれます。
しかし、法務局の相談員が丁寧すぎて、法律上の判断をしてしまうことがでてきました。
法務局は法律家とは違います!
あくまで手続きや必要書類の説明は問題ありませんが、例えば「誰が相続することになるからこのように分けたらよいのでは」などは判断できません。
あくまで登記に関する手続きの説明しかできないはずです。
自分で相続登記の準備をしてみることはもちろん意義のあることですが、複雑な相続登記を自分で済ませようとすると途中で投げ出すことや思わぬトラブルにもなってしまい、結局は時間と費用を無駄にしてしまう可能性があります。
大切な時間とお金を無駄にしないためにも、相続登記は専門家である司法書士にお任せください!
遺産相続の流れと“つまづき”ポイントについて!
「自分でやってみたけど、思ったより手こずるもの」
「通常はスムーズだが、事情によっては手こずるもの」
「手続きに専門家が必要になるもの」
等々、様々な“つまづき”ポイントが分かってきました。
これから相続手続きを進める方にとっての道標となるよう、それらを色分けして分かりやすくまとめてみました。
相続手続き丸ごとサービス(遺産整理・遺産承継業務)とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
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具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理・遺産承継委任契約)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)をサポートさせていただきます。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。