【司法書士が解説】税務署で相続の相談をしても解決しない問題とは?相続税と相続登記の違い

税務署ではどんな相続相談ができるか?
税務署では、相続税に関する相談をすることができます。相続税の申告書の書き方や、申告・納付の手続きについて、無料で案内してもらえます。
ただし、税務署で相談できるのは税金(相続税・所得税など)に関することだけです。不動産の名義変更(相続登記)や、預貯金の解約・名義変更といった相続手続き全般は、税務署では相談できません(詳しくは後述します)。
実際に相談する場合は、お住まいの地域を管轄する税務署に電話する方法と、相談窓口に訪問する方法があります。
各都道府県に複数の相談窓口がございますので、国税庁ホームページより最寄りの税務署をご確認ください。
また、下記に川崎・溝の口相続遺言相談センター周辺市町村の税務署の一覧を掲載しております。ご参考ください。
川崎・溝の口相続遺言相談センター周辺の税務署
| 税務署名 | 電話番号 | 所在地住所 | 管轄地域 |
| 川崎北税務署 | 044-852-3221 | 〒213-8503 川崎市高津区久本 2ー4ー3 |
川崎市高津区 川崎市中原区 川崎市宮前区 |
| 川崎西税務署 | 044-965-4911 | 〒215-8585 川崎市麻生区上麻生 1ー3ー4川崎西合同庁舎 |
川崎市多摩区 川崎市麻生区 |
| 川崎南税務署 | 044-222-7531 | 〒210-8531 川崎市川崎区榎町 3ー18 |
川崎市川崎区 川崎市幸区 |
| 玉川税務署 | 03-3700-4131 | 〒158-8601 世田谷区玉川 2ー1ー7 |
東京都世田谷区 |
税務署には、一般の方向けの税務相談コーナーが常設されています。
その税務相談コーナーで相続税の相談をすれば、相続税の申告書の書き方まで教えてもらえます。
相続財産に非上場株式や複雑な不動産等が含まれていなければ、税務署の相談コーナーで申告のやり方を教えてもらいながら相続税申告書を作成し、ご自身で申告することも可能です。
川崎北税務署
JR南武線 武蔵溝ノ口駅(Musasimizonokuchi)南口 徒歩15分又はバス3分
東急田園都市線・東急大井町線 溝の口駅(Mizonokuchi)南口 徒歩15分又はバス3分
【バスを利用される方】
(乗車停留所)溝口駅南口(1番乗り場で系統は問いません)
(下車停留所)富士見台
川崎北税務署は交通量の多い県道に面しており、駐車台数にも限りがあります。
税務署へお越しの際は、なるべく公共交通機関をご利用ください。
※県道はバス通りでもあり、駐車場へ入るための路上待機はできませんので、ご注意ください。
川崎西税務署
小田急小田原線新百合ヶ丘駅(Shinyurigaoka)南口 徒歩3分
川崎南税務署
JR川崎駅(Kawasaki)徒歩14分
京浜急行京急川崎駅(Keikyukawasaki)徒歩11分
玉川税務署
東急田園都市線二子玉川駅(Futakotamagawa) 徒歩5分
東急大井町線二子玉川駅(Futakotamagawa) 徒歩5分
税務署で相談する際の注意点!
まず事前に相続税に関する本を読むなどして、ある程度の予備知識を得ておくことが必要です。
税務署職員による相談はあくまでも無料のサービスですので、税理士へ有料で相談するような、親身で個別性の高いサービスを期待することはできません。
また、節税に関するアドバイスを受けることは基本的にできません。
節税のアドバイスが必要な場合は、有料であっても税理士に申告を依頼した方が、かえって税金が安くなる場合があります。
税務署では「相続登記(不動産の名義変更)」の相談はできません
ここで注意していただきたいのが、税務署は「税金」の窓口であり、不動産の名義変更(相続登記)については相談できないという点です。
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請する手続きです。税務署に相続税の申告をしても、不動産の名義は自動的には変わりません。
| 手続き | 窓口 | 期限の目安 |
| 相続税の申告・納付 | 税務署(税理士) | 相続開始を知った日から10か月以内 |
| 準確定申告 | 税務署(税理士) | 相続開始を知った日の翌日から4か月以内 |
| 相続登記(不動産の名義変更) | 法務局(司法書士) | 相続で取得したことを知った日から3年以内(義務) |
「税務署に相談したから、不動産の手続きも終わった」と誤解され、名義変更が放置されてしまうケースは少なくありません。相続税の申告が不要な方(基礎控除以下の方)であっても、不動産を相続した場合の登記は必要です。
相続登記に関するご相談は、相続登記の専門家である司法書士にお問い合わせください。当事務所では、相続登記のご相談を無料で承っております。
▶ 相続登記のご相談予約:044-863-7487(予約受付専用ダイヤル)
相続登記は義務化されています(2024年4月1日〜)
これまで相続登記は任意で、期限もありませんでした。しかし、所有者不明の土地が増えていることを背景に、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されました。
期限:不動産を相続したこと(所有者になったこと)を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
罰則:正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
過去の相続も対象:2024年4月1日より前に相続が開始していて、まだ名義変更をしていない不動産も対象です。この場合の期限は、2027年(令和9年)3月31日まで(相続を知った日が遅い場合は、その日から3年以内)とされています。
遺産分割が終わらない場合:期限内に「相続人申告登記」を申し出ることで、当面の義務を果たすことができます。ただし、後日の遺産分割成立後には、あらためて相続登記が必要です。
相続税の申告期限(10か月)と、相続登記の期限(3年)は別々の制度です。税務署の相談窓口では、申告期限の案内はしてもらえても、登記の義務や必要書類までは対応してもらえません。
相続登記には、戸籍謄本などの収集、相続関係説明図や遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成、登録免許税の算出など、専門的な準備が必要です。「祖父名義のまま何十年も放置している」「相続人が多く、連絡が取れない人がいる」といった場合は、早めに司法書士へご相談ください。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>
「相続についてのお尋ね」が郵送されてきたら?
人が亡くなると、税務署は相続税の申告が必要と判断した方に対して、『相続についてのお尋ね』を送付します。
相続税の申告が不要であれば、このお尋ねを税務署に提出して終了です。
相続税の申告が必要な方は、追加で申告書も提出しなければなりません。
いずれにしても「相続についてのお尋ね」が郵送されてきたら、専門家に相談して申告の要否を判断する必要があります。
また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うためには、相続税の申告が必要です。特例を使えば相続税がかからなかったのに、申告しなかったばかりに相続税が発生してしまう例もございます。
次の基礎控除額を超えるか超えないか判断がつかない場合は、「お尋ね」が届かない場合であっても、専門家に相談することをお勧めします。
相続税の基礎控除について
相続税の基礎控除額とは、被相続人(亡くなった方)が遺した全財産(相続財産)のうち、この額までなら相続税がかからない非課税枠のことです。
相続財産が基礎控除額以下であれば、相続税は発生しません。基礎控除額を超えた部分に対して、相続税率をかけた金額が相続税となります。
なお、特例を利用しなくても相続財産が基礎控除の範囲内であれば、原則として相続税の申告は不要です。ただし、不動産を相続した場合の相続登記は、相続税の申告の要否にかかわらず必要です。
◆基礎控除額の計算方法◆
「3000万円+600万円 × 法定相続人の数 = 基礎控除額」
◆具体例◆
相続人が妻と子供3人の計4人の場合
3000万円+(4人×600万円)=5400万円(基礎控除額)
→ 上記の場合、相続財産が5400万円を超えると相続税の申告が必要となります。
準確定申告は4か月以内に
個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの所得について確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。
この申告は、相続人全員が被相続人の所得税を申告する義務を負い、被相続人の所轄税務署に申告します。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。
相続税の申告と納付は10か月以内に
被相続人の遺産に相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10か月以内に、相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。
相続税は各相続人が実際に取得した財産に対して計算されるため、申告期限(10か月)までに相続人間で遺産分割協議が整っていることが前提となります。
相続税を現金で納付する場合は10か月以内に納税します。延納(分割払い)や物納(物で納めること)を希望する場合も、申告期限までに申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
相続税の申告書の作成は税理士の業務ですので、無料で専門の税理士をご紹介します。
川崎・溝の口相続遺言相談センターでは個別の税務相談には応じることはできませんが、相続登記をはじめとする相続手続きのご相談や、一般的な相続税の情報の提供は可能ですので、お気軽にご質問ください。
遺産相続の流れと“つまづき”ポイントについて!
「自分でやってみたけど、思ったより手こずるもの」
「通常はスムーズだが、事情によっては手こずるもの」
「手続きに専門家が必要になるもの」
相続手続きには、このような様々な“つまづき”ポイントがあります。これから相続手続きを進める方の道標となるよう、色分けして分かりやすくまとめました。相続登記も、戸籍の収集や遺産分割協議でつまづきやすい手続きの一つです。


相続手続き丸ごとサービス(遺産整理業務・遺産承継業務)とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預貯金口座や不動産(相続登記)の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ窓口が異なり、通常は相続人の方が各機関に個別に手続きをしなくてはなりません。税務署・法務局・金融機関・年金事務所…と窓口をまわるだけでも、大きな負担になります。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口となり、相続に関する煩雑な手続きを一括でお引き受けするサービスです。

具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結させていただき、「戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)」をサポートいたします。
また、相続税の申告が必要な場合は、ご希望により税理士への依頼を代理・代行いたします。
川崎・横浜の相続手続きは「きずな相続」へお任せください
相続手続きをすべてご自身で進めるのは、専門的な法律知識や煩雑な書類収集が必要となるため、時間的にも精神的にも大きなご負担となります。
当事務所にご依頼いただければ、複雑な戸籍収集から、確実な遺言書の作成、不動産の名義変更や売却・処分、さらには税理士と連携した相続税申告まで、お客様が悩むことなく解決できるよう窓口を一本化して全力でサポートいたします。
「何から手をつけていいか分からず、手続きが止まっている」
「将来の家族構成の変化に備えて、確実な遺言書を作っておきたい」
「司法書士や税理士、金融機関と別々にやり取りするのが面倒」
どのようなお悩みでも構いません。私たちは豊富な法律知識と4,500件以上の相談実績をもって、皆様の想いを形にし、負担をゼロにするお手伝いをいたします。お仕事で忙しい方や、慣れない手続きに不安を抱えている方でも、安心してお任せいただけるよう伴走させていただきます。
相続手続きまるごとお任せプラン(遺産整理業務)の詳細は下記をクリックしてご確認ください。
初回無料相談を実施中!
複雑な相続手続きや遺言書作成、不動産の名義変更など、相続に関わるご相談は川崎・横浜エリア(青葉台から直通約10分のたまプラーザ駅徒歩4分)の「きずな相続」にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは安心の無料相談をご利用ください。
ご予約受付専用ダイヤルは0120-991-880になります。お気軽にお問い合わせください。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。























































