不動産を売却したほうが良いケース | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ
相続財産に不動産が含まれている場合、特に活用予定がなければ売却してしまったほうが良いケースがあります。
特に売却した方が良いのは以下のようなケースです。
① 相続不動産が空き家になるケース 詳しくはこちら>>
② 納税資金が足りないケース 詳しくはこちら>>
③ 相続財産が不動産しかないケース 詳しくはこちら>>
なお、相続不動産を売却するためには、遺産分割協議など各種相続手続きを済ませなくてはなりません。
そのため、相続手続きを行う前に不動産会社に相談しても売却することができません。
相続不動産の売却をご検討の方は、まずは当事務所にご相談ください。
また、当事務所では、信頼できる不動産会社のご紹介も行っております。
もちろん紹介料はいただきませんので、お気軽にお問い合わせください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。