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兄弟間の相続トラブル | 川崎・溝の口相続遺言相談センター

遺産を公平に分けることができない

相続財産といっても、様々なものがあります。

不動産や美術品・権利関係といった公平に分けることができないものがある時は、要注意です。

特に不動産は、現実的に公平にわけることが難しいと言えます。

例えば、代償分割というやり方をしようとすると、不動産を取得した特定の相続人が取得しない相続人へ相続分を現金で支払うことになりますが、実際には現金を用意できないというケースが多いのです。

また、不動産の数が多い場合は、誰がどの不動産を相続するのかで揉めてしまいます。

話し合いができていない

どういった財産があるのか、不動産を誰が相続するのか、祭祀を誰が継承するのか等、今まで話し合いをしていないというご家族は多くいらっしゃいます。

相続が発生してから考えればよいと先延ばしにしておくと、いざ相続が発生したときに揉めてしまうのです。

兄弟の嫁が口を出す

相続人の配偶者は、相続する権利はありません。

相続人の配偶者が口を挟む例に「相続人の親の介護」が挙げられます。

自分は特別な寄与をしたのだから、多くもらえるはずだといった主張をして揉めてしまうのです。

確かに、相続法改正で特別寄与料制度が新設され、相続人でない人にも特別寄与料という金銭の請求が認められることになりましたが、認められる為には、

①被相続人が近親者による療養看護を必要としていること
②通常のレベルを超えた看護をしていること
③無償の行為であること
④長期間に渡ること

が必要になります。

認められるケースは少ないのが現状です。

思いもよらない兄弟が現れた

被相続人が複数回婚姻をしていた場合、後妻との間にいる子供達は前婚の事実や前妻との間に兄弟がいることを知らないといったケースがあります。

例えば、転籍して前妻との婚姻の記載がない新しい戸籍に変えていると、後妻とその子達は前婚の事実を知ることがないまま過ごすことになります。

思いもよらない兄弟が突然現れて、その境遇から自分達は多くもらって当然という主張をし、遺産分割協議がまとまらないことがあるのです。

「もらえる」勘違い

兄弟間で親の介護負担に違いがあり、多く負担した人が「面倒を見たのだから当然に財産を多くもらえる」と主張して揉めるケースがあります。

つまり相続人に認められている寄与分の主張です。

相続人でない人の特別寄与と同様に、認められるケースは少ないのが現状ですが、被相続人に対する貢献は一見して数字に表れづらいこともあり、もらえると勘違いして、感情的な対立に発展しやすいのです。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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