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起きてしまった相続争いの解決方法 | 川崎・溝の口相続遺言相談センター

相続争いの多くは、親族間で発生します。

円満な関係でも、深刻な対立に発展することは多いです。

具体例を考えましょう。

Eさんは5人兄弟の末っ子で、両親はすでに他界しています。

長男Aさんは独身で、財産総額は6000万円です。このうち4000万円が不動産です。このAさんが亡くなったとしましょう。

Aさんの相続人は残された兄弟4人(Bさん、Cさん、Dさん、Eさん)です。次男Bさんは「不動産すべてを相続したい」と他の兄弟3人に伝えました。

本来の法定相続分は1人1500万円ですが、Bさんが不動産をすべて相続すれば1人500万円になります。

3人は猛反対で、全く合意に至りません。このようなときの解決方法を考えます。

実際の解決策!

遺産を多く相続する人が代償金を支払う

代償分割は、相続人のうちの1人または数人が遺産を現物で取得し、現物で遺産を取得した人が現物の代わりに、他の相続人に対して代償金を支払うという方法です。

上記の事例だと、Bさんが4000万円の不動産を相続する代わり、他の兄弟3人に1000万円ずつ支払うという方法です。

ただこの方法は資金力が必要です。Bさんが3000万円の代償を支払えなければこの方法は厳しいです。

相続分を譲渡する

相続分譲渡は、自分の法定相続分を別の人に譲るということです。譲る相手は誰でも問題ありません。

相続分を譲渡すれば、相続権を失い、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
上記の事例で言えば、Eさんが今回の相続争いに巻き込まれたくないと考え、友達のXさんに自分の相続分を譲ったという場合です。

注意点は、負債です。

一般的に負債が多いときは、相続放棄を行うことで相続人は債務を免れます。

しかし相続分譲渡では、譲渡した人にも債務が残ります。
つまりAさんの財産に借金があったときに、EさんはXさんに相続分譲渡を行っているからといって債権者からの借金返済の要求は拒めません。

遺留分を放棄する

遺留分とは、自分以外の相続人に対して持つ「遺産の留保分」です。

遺留分放棄は、その遺留分を放棄することです。

被相続人の生前には、家庭裁判所の許可を得なければ遺留分放棄はできませんが、相続発生後は権利者の意思によってのみ放棄できます。

遺留分放棄を行えば法定相続分とは異なる遺産分割でもトラブルが防げます。

相続の意思がない相続人には、遺留分放棄をしてもらうことが大切です。

なお、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、上記の事例では遺留分の放棄は問題となりませんが、もしAに配偶者がいた場合に生前に兄弟に全財産を相続させる趣旨の遺言を残すことを検討しているようなら、配偶者にAの生前に遺留分を放棄してもらうことが安全です。

弁護士に相談する

相続人同士で争いに陥るときは多々あります。

上記の事例で言えば、不動産を相続したいあまりBさんが、他の兄弟と争いになった場合です。

そんなときは弁護士を介しての交渉が良いです。ですがこの交渉が決裂した場合には、裁判所に判断を仰ぐことになります。

たくさんの費用、時間、労力を要します。こんな泥沼化は避けたいですね。

だからこそ生前の遺言書作成などの生前対策が重要です。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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