特別代理人による遺産分割協議の流れ
子どもが幼くしてご主人が亡くなった場合など、被相続人が亡くなった時に相続人の中に未成年者がいる場合があります。
通常、相続人が2人以上いる場合には遺産分割協議を行いますが、未成年者は遺産分割協議に参加することができません。
その理由は遺産分割は法律行為であって、未成年者は法律行為をする能力がないからです。
一般的に未成年者に代わり法律行為を行うのは親権者ですが、遺産分割協議の場合には親権者も遺産分割の当事者に含まれるため、利益相反行為になってしまい、親権者は未成年者に代わって遺産分割協議をすることができません。
このような場合、親権者に代わる法定代理人として、家庭裁判所に未成年者のために特別代理人を選任を申立てを行い、その特別代理人が未成年者を代理して遺産分割協議を行います。
※未成年者を例に解説していますが、後見人と被後見人についても同様です。
◆遺産分割協議とは◆
相続人全員の合意により被相続人(亡くなった方)の遺産の分け方を決めることです。
遺産分割協議は相続人全員が集まり、話し合いを行うのが一般的ですが、電話や書面によって協議することも可能です。
特別代理人の選任
未成年者や成年被後見人が遺産分割協議や相続放棄をする際、その未成年者(または、成年被後見人)のために、特別代理人の選任が必要となることがあります。
特別代理人を選任してもらうためには、家庭裁判所への申立が必要です。特別代理人は親権者の両親(未成年者の祖父、祖母)などの親族であっても差し支えなく、申立時に候補者とした人が選任されることが多いです。
また、親族に頼める人がいない場合などは司法書士を特別代理人候補者とすることも可能です。
特別代理人の選任の審判の申立ての申請書には、特別代理人の候補者を記載しなければならないのであらかじめ特別代理人の候補者を決めておく必要です。
特別代理人の申し立て方法
特別代理人の申立ては、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
家庭裁判所で特別代理人選任の審判により、遺産分割協議が可能となります。
◆申立人◆
•親権者
•利害関係人
◆費用◆
•子1人につき収入印紙800円分
•連絡用の郵便切手(それぞれの管轄裁判所によります)
◆一般的な必要書類◆
•特別代理人選任申立書
•未成年者の戸籍謄本
•親権者または未成年後見人の戸籍謄本
•特別代理人候補者の住民票または戸籍の附票
•遺産分割協議書(案)や登記簿謄本など
•利害関係を証明する資料
特別代理人選任申立後の手続き
申立書を提出して、遺産分割の内容と候補者に問題がなければ、2週間~1ヶ月程度で選任審判書が出ます。
審判書が出れば、親と特別代理人とで遺産分割協議書にそれぞれの実印で押印して、遺産分割協議書と印鑑証明書、選任審判書等を用いて不動産や預貯金などの相続手続きを行うことができる様になります。
特別代理人は、遺産分割協議のために選任された者ですので、遺産分割協議書が出来上がれば、任務終了となります。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。