川崎と横浜で相続の無料相談ならきずな相続へ

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0120-991-880

営業時間:平日9:00~18:00 土・日・祝 10:00〜18:00

税務署で相続の相談は注意が必要です。

税務署ではどんな相続相談ができるか?

税務署では相続税に関して相談をすることが可能です。

実際に相談する場合は、お住まいの地域を管轄する税務署に電話する方法と、相談窓口に訪問する方法があります。

各都道府県に複数の相談窓口がございますので、国税庁ホームページより最寄りの税務署をご確認下さい。
また、下記に川崎・溝の口相続遺言相談センター周辺市町村の税務署の一覧を掲載しております。ご参考ください。

川崎・溝の口相続遺言相談センター周辺の税務署

税務署名 電話番号 所在地住所 管轄地域
川崎北税務署 044-852-3221 〒213-8503
川崎市高津区久本
2ー4ー3
川崎市高津区
川崎市中原区
川崎市宮前区
川崎西税務署 044-965-4911 〒215-8585
川崎市麻生区上麻生
1ー3ー4川崎西合同庁舎
川崎市多摩区
川崎市麻生区
川崎南税務署 044-222-7531 〒210-8531
川崎市川崎区榎町
3ー18
川崎市川崎区
川崎市幸区
玉川税務署 03-3700-4131 〒158-8601
世田谷区玉川
2ー1ー7
東京都世田谷区

 

税務署には、一般の方向けの税務相談コーナーが常設されています。

その税務相談コーナーで相続税の相談をすれば、相続税の申告書の書き方まで教えてもらえます。

相続財産に非上場株式や複雑な不動産等が含まれていなければ、 税務署の相談コーナーで相続税申告のやり方を教えてもらいながら相続税申告書を作成すれば、自分で相続税の申告も可能です。

川崎北税務署

JR南武線 武蔵溝ノ口駅(Musasimizonokuchi)南口 徒歩15分又はバス3分
東急田園都市線・東急大井町線 溝の口駅(Mizonokuchi)南口 徒歩15分又はバス3分
【バスを利用される方】
(乗車停留所)溝口駅南口(1番乗り場で系統は問いません)
(下車停留所)富士見台
川崎北税務署は交通量の多い県道に面しており、駐車台数にも限りがあります。
税務署へお越しの際は、なるべく公共交通機関をご利用ください。
※県道はバス通りでもあり、駐車場へ入るための路上待機はできませんので、ご注意ください。

川崎西税務署

小田急小田原線新百合ヶ丘駅(Shinyurigaoka)南口 徒歩3分

川崎南税務署

JR川崎駅(Kawasaki) 徒歩14分
京浜急行京急川崎駅(Keikyukawasaki) 徒歩11分

玉川税務署

東急田園都市線二子玉川駅(Futakotamagawa) 徒歩5分
東急大井町線二子玉川駅(Futakotamagawa) 徒歩5分

税務署で相談する際の注意点!

まず事前に相続税に関する本を読むなどしてある程度の予備知識を得ておくことが必要です。

税務署で相談するにあたっては、税務署職員の相談はあくまでも無料でのサービスですので税理士へ有料で相談するような、親身なサービスを期待することはできません。

また、節税に関するアドバイスを受けることは基本的にできません。

したがって、節税に関するアドバイスをもらいたいなら、有料であっても税理士に申告の手続きをしてもらった方が、かえって税金が安くなる場合があります。

「相続についてのお尋ね」が郵送されてきたら?

人が亡くなると税務署は、相続税の申告が必要であろうと判断した方に対して、『相続についてのお尋ね』を送付します。

もし、相続税の申告が不要であればこのお尋ねを税務署に提出して終了です。

相続税の申告が必要な方は、追加で申告書も提出しなければなりません。

いずれにしても「相続税についてのお尋ね」が郵送されてきたら専門家に相談して、申告の要否を判断する必要があります。

また、配偶者の特別控除や小規模宅地の特例には、相続税の申告が必要です。

特例を使用すれば相続税が発生しなかったのに、申告しなかったばかりに相続税が発生する例もございます。

下記の相続税の基礎控除を超えるかあるいは超えるか判断がつかない場合には、「相続税についてのお尋ね」が来ない場合であっても、専門家に相談することをお勧めします。

相続税の基礎控除について

相続税の基礎控除額とは、被相続人(亡くなった方)が遺した全財産(相続財産)のうち、この額までなら相続税はかからない、という非課税枠のことです。

もし相続財産が基礎控除額以下の場合は、全て非課税になりますので相続税は発生しません。
相続財産から基礎控除額を引いた分に対して、相続税率をかけた金額が相続税として発生します。

なお、特例を利用しなくても相続財産が基礎控除の範囲内であったら、原則として相続税の申告は不要となります。

基礎控除額の計算方法

相続税基礎控除の計算式は
「3000万円+600万円 × 法定相続人の数 = 基礎控除額」
となっています。
◆具体例◆

相続人が妻と子供3人の計4人の場合
3000万円+(4人×600万円)=5400万円(基礎控除額)

→ 上記の場合、相続財産が5400万円を超えると相続税の申告が必要となります。

所得税準確定申告は4か月以内に

個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。

この申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の申告を行う義務があり、所轄の税務署に申告します。
 

相続税の申告と納付は10か月以内に

被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。

相続税は各相続人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提となります。

相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納(国に借金する事)や物納(物で納める事)も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。

相続税の申告及び申告書の作成は税理士業務となりますので、無料で専門の税理士の先生を紹介します。
川崎・溝の口相続遺言相談センターでは個別の税務相談には応じることはできませんが、一般的な相続税の情報を提供することはできますので、ご質問下さいませ。

 

遺産相続の流れと“つまづき”ポイントについて!

「自分でやってみたけど、思ったより手こずるもの」
「通常はスムーズだが、事情によっては手こずるもの」
「手続きに専門家が必要になるもの」

等々、様々な“つまづき”ポイントが分かってきました。これから相続手続きを進める方にとっての道標となるよう、それらを色分けして分かりやすくまとめてみました。

相続手続きの流れとつまづきポイントはこちら>>

相続手続き丸ごとサービス(遺産整理業務・遺産承継業務)とは

相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。

これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。

具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結させていただき、「戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)」をサポートさせていただきます。

また相続税の申告が必要な場合は、ご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。

 

当事務所のサポート内容

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。
相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

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相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは「無料相談」をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは「044-863-7487」になります。お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

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相続財産の価額 報酬額
500万円以下 27.5万円(税込)
500万円を超え5000万円以下 {価額の1.32%+20.9万円}(税込)
5000万円を超え1億円以下 {価額の1.1%+31.9万円}(税込)
1億円を超え3億円以下 {価額の0.77%+64.9万円}(税込)
3億円以上 {価額の0.44%+163.9万円}(税込)

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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