建物をリフォームすることを検討している物件の相続登記の解決事例
状況
父親が亡くなり、相続人はその奥さんと長男・長女の合計3名いました。相続財産として、自宅の土地全てと、建物の共有部分10分の9(10分の1は奥さんが所有)があります。相続人である長男は、今は母親である奥さんと一緒にいずれ同居したいと考えていましたが、今の家の状況は古くリフォームを検討していました。リフォームもローンを利用するつもりなので、そのときのローン減税についても相談したいとのことでした。
司法書士の提案&お手伝い
通常の相続登記と同様に、被相続人の戸籍の収集及び遺産分割協議書の作成をお手伝いさせていただきました。なお、遺産分割協議書に関しては、リフォームに関する住宅ローン減税の適用ができるように、長男が建物(持ち分10分の9)に関して相続し、土地は相続人である奥さん(長男への直接相続は長女との兼ね合いで困難であった。)が相続することになりました。住宅ローン減税の適用ができるかどうかの確認を提携する税理士さんに念のため行い、アドバイスをお客様にしてもらいました。
結果
リフォームに関する住宅ローン減税を意識した遺産分割協議を行うことができ、お客様にも非常に満足してもらうことができました。なお、今回土地に関しては奥様が相続することになりましたので、奥様から長男への遺言書作成を進めるべきであることをアドバイスさせて頂きました。
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。