建物のリフォームを検討中の方へ|リフォームローン減税を意識した相続登記の解決事例

「父から相続した家をリフォームして、母と同居したい」 「リフォームローンを組む予定だが、相続登記はどう進めるのが一番お得?」
親御様が亡くなった後、実家を改修して住み続けるケースは多くあります。しかし、ここで注意が必要なのが、リフォーム時のローン減税です。 実は、誰がどの財産を相続するかによって、この減税を受けられるかどうかが決まってしまいます。
今回は、当事務所がサポートした「将来のリフォーム計画と税制メリットを両立させた相続手続き」の事例をご紹介します。
リフォームローンを組むなら「建物の名義」が重要!
住宅ローン減税を受けるためには、原則として「ローンを借りる本人が、その不動産の所有権(持分)を持っている」必要があります。
相続登記を適当に済ませてしまうと、いざリフォームローンを組もうとした際に、「名義が違うので減税が受けられない」といった事態になりかねません。
今回の事例:母との同居を見据えた長男様のご相談
ご依頼者様は、お父様を亡くされた長男様でした。
相続人はお母様、長男様、長女様の計3名。 財産の内訳は、お父様名義の「土地すべて」と、「建物の持分10分の9(残りの10分の1はお母様の名義)」でした。
長男様は将来、お母様と同居するために実家の大規模なリフォームを計画されており、リフォームローンを利用する際の「ローン減税」を確実に受けたいというご希望がありました。
司法書士の提案&お手伝い:税制メリットと家族のバランスを最適化
戦略的な遺産分割の提案
長男様がローン減税の適用を受けられるよう、リフォーム対象である「建物(持分10分の9)」を長男様が相続することを提案しました。
土地はあえてお母様の名義に
本来は土地も長男様が相続するのがシンプルですが、長女様との遺産配分のバランス(長男様だけが多くの資産を継ぐことへの不公平感)を考慮し、土地はお母様が相続する形をとりました。
税理士との連携によるダブルチェック
当事務所の提携税理士と連携し、この遺産分割案で間違いなく住宅ローン減税が適用できるか、また将来の税負担に問題がないかを確認。万全の体制でアドバイスを行いました。
解決までのプロセス
ステップ1:戸籍収集と財産調査
お父様の出生から死亡までの戸籍をすべて収集し、相続人を確定。建物の共有持分などの権利関係を正確に把握しました。
ステップ2:遺産分割協議書の作成
「建物は長男」「土地は母」という、リフォーム計画に最適な内容で遺産分割協議書を作成しました。長女様にも、なぜこのような分け方にするのか(ローン減税のメリットなど)を丁寧に説明し、納得して署名・捺印をいただきました。
ステップ3:相続登記と次への備え
法務局へ登記申請を行い、無事に名義変更が完了しました。 さらに、土地がお母様名義になったことで、将来お母様に万が一のことがあった際(二次相続)、再び土地の相続で揉めないよう、「お母様から長男様へ土地を相続させる遺言書」を作成しておくべきであることをアドバイスいたしました。
解決の結果とメリット
ご依頼者様からは、「登記だけでなく、リフォームローンのことまで親身に相談に乗ってもらえて助かった。税理士さんの確認もあったので、安心してローンを組めます」と、大変満足していただけました。
今回の解決ポイントは以下の通りです。
-
住宅ローン減税の確保:
正しい名義変更により、大きな節税メリットを享受できる状態を作りました。
-
円満な遺産分割:
感情的になりがちな親族間において、長女様の感情にも配慮した分割案を提示しました。
-
将来のリスク回避:
二次相続(お母様の相続)を見据えた遺言書のアドバイスまで行い、家族の未来を守る道筋を立てました。
川崎・横浜で「住まいの相続」にお悩みなら「きずな相続」へ
相続は、ただ名義を変えれば良いというものではありません。その後の生活、リフォーム、税金、そして次の相続までを見越した「設計図」が必要です。
当事務所にご依頼いただければ、提携する税理士等の専門家とともに、あなたにとって最も有利で安心な相続の形を提案いたします。
-
「相続した家をリフォームしたい」
-
「ローンを組む予定だが、誰の名義にすべきか」
-
「税金のことも含めてワンストップで相談したい」
きずな相続は、あなたの「これからの暮らし」を、知恵と知識と経験で全力サポートいたします。
川崎・横浜で相続・遺言の相談ならきずな相続にお任せください!
当事務所のサポート内容

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
相続手続きまるごとお任せプラン(遺産整理業務)の詳細は下記をクリック!
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-991-880になります。お気軽にご相談ください。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の費用
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>
| 相続財産の価額 | 報酬額 |
|---|---|
| 500万円以下 | 27.5万円(税込) |
| 500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
| 5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
| 1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
| 3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
相続に関するあらゆる相続手続きをまとめて依頼したい方は下記をクリックして下さい。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。























































