住居表示変更のため、登記簿上の住居が最後の居住地と異なっている場合の相続登記の事例
状況
①相談者Aの父Bが亡くなった。
②相続人はAの一人。
③被相続人Bの登記簿上の住所と亡くなった際の住所が住居表示が実施されてたことにより変わっていた。
④被相続人の所有不動産が遠方にあり困っていた。
司法書士の提案&お手伝い
①遠方の役所でも弊所から戸籍等を郵送請求できる旨提案した。
②Bが不動産を取得した際の住所が住居表示実施前だったので、追加で必要な書類を取得する旨伝えた。
結果
①無事BからAに名義変更をすることができた。
②遠方の不動産の相続でも依頼者のAは手間をかけず名義変更ができた。
司法書士のポイント
相続登記の際に、区政の実施、または住居表示の実施や変更があり、登記簿謄本に記載されている被相続人の住所が亡くなった時点での最後の住所と異なると、たとえ引っ越しをしていなくても住所の変遷を証明できる書類が必要となります。
また、被相続人が亡くなってしまった後、長らく放置していると住民票の除票が破棄されてしまうといったこともあり、ご相続人を確定する手掛かりが少しずつ無くなってしまいます。
相続が発生したら、できるだけ早く手続きを行うことが必要となります。不動産の名義変更(相続登記)は是非当事務所にご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。