山林を相続したが、不要だったため売却をした不動産(負動産)売却代理の解決事例
状況
① 被相続人は夫A。
② 相談者は妻B。相続人はBと子3人C、D、Eである。
③ Aは不動産2つ所有していた。1つはAとBが居住しているマンションの一室、1つは遠方の山林の土地である。
④ 遺産分割協議で2つの不動産はBが相続することに決まった。
⑤ 遠方の山林の土地はBには不要な不動産(負動産=負の不動産)であったため、売却希望であった。
負動産(負の不動産)とは
「負動産」とは、持っているだけでマイナスになる財産のことです。
負動産を持ち続けると、以下のようなデメリットがあります。
●防災・防犯上のリスクが増加
●資産価値の減少
●権利の複雑化
●維持費用の負担
司法書士の提案&お手伝い
① まずは、AからBへの相続登記(所有権移転)を行い、所有権移転が完了してから、売却手続きを進めていくことを提案した。
② 相続登記、不動産売却に必要な書類の収集から作成、お手続きまで、丸ごとお任せいただけることをお伝えした。
③ Bに代わって、不動産の売買代理を行うことができることをお伝えした。
結果
① AからBへの所有権移転登記を行った。自宅不動産と遠方の山林は登記申請する法務局の管轄が異なっていたため、手続きが多く、複雑であった。当事務所の専門家が手続きすることにより、不備なくスムーズに、所有権移転登記を完了することができた。
② 不動産会社では取り扱いできない土地が多く、また、売却に時間がかかることが多い。本件のような山林の土地(負の不動産)の売却は困難であるが、当事務所の負動産処分サポートにより、無事売却でき、お客様に満足していただいた。
③ お客様との十分なヒアリングを行い、不動産をどのような方法で売却・処分するかを決めた。お客様にご負担がかかる点については、よりしっかりご説明し、ご理解ご納得いただいたうえで、お手続を進めた。
④ 負の不動産売却は通常の不動産売買に比べ、手続きが複雑である。当事務所がすべての手続きを行い、お客様は署名・押印のみ行うことで、売却手続きを完了することができた。
司法書士のポイント
相続した山林の土地を売却しようとする方がいますが、買い手が見つからず困ってしまうということが少なくありません。
当事務所では、負動産の売却サポートを請け負っております。負動産は所有しているだけで、維持費の費用が嵩んだり、放置していると資産価値が下がってしまったり、権利が複雑化してしまったりと、所有者の負担が大きくなっていってしまいます。
もし、このような負動産をお持ちでしたら、お早目の処分がおすすめです。一度ご来所いただき、お話をお聞かせくださいませ。専門家がお手伝いさせていただきます。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。