遺言書の作成により、円満に相続人1人に対して財産を多く遺した事例
状況
①A、Bいる子供のうちAに多くの財産を残したい。
②Bにはこれまで多くの援助をしてきたが、Aには一切してこなかった。
③相談者はBとは不仲であり、Aとは関係が良好である。
司法書士の提案&お手伝い
①法定相続分とは異なる割合での財産分与を希望するのであれば、遺言書を作成することをおすすめした。
②遺言執行者として弊所代表をご指定いただければ、相続手続きで、残されたご家族に苦労を掛けずに済むことをお伝えした。
結果
①遺言執行の際AとBで紛争が起こらぬよう、相談者のお気持ちを最大限考慮しつつ、Bに配慮した遺言作成をした。
②遺言執行者として、弊所代表が指定された。
③付言事項に、相談者の思いや、遺産の配分の理由を細かく記すことで、争いが発生しないよう対策することができた。
司法書士のポイント
当事務所では、遺留分対策はもちろん、ご家族の関係性や相談者様の思いをヒアリングしたうえで最適な配分をご提案します。また、割合だけではなく、遺言書の内容でも、争いが発生するリスクを格段に下げることができます。
相続人間で法定相続分とは異なる配分で財産分与をしたいとお考えの方は、ぜひ当事務所の無料相談にお問い合わせください。
相続が発生してみたら思うようにいかないこともございます。
生前対策をご検討いただくと、後々ご遺族が苦しまなくて済むようにできる場合もあります。
遺言書により「1人に全て」財産を相続することは可能なのか
結論、様々な条件がそろわなければ、遺言書のみで1人に全財産を相続することは出来ません。民法上、法定相続人には「遺留分」があり、遺言書によっても侵し得ない相続財産に対する最低限度の取り分として設定されています。
従って法定相続分ではない分配をしたい場合、相続人の皆が納得するとは限らない事を考慮する必要があります。
配分によっては、ご家族間で、遺留分侵害額請求などの法律トラブルに発展しかねません。
また、円満な相続を実現するために上記の事例のように
①専門家に依頼し、適切な分配割合の元に遺言を作成する
②付言事項に遺言者の想いなどを遺す
ことも有効の対策と言えます。
遺言執行者の指定について
上記の解決事例とは別に「遺言執行者」を指定しておくことも重要な施策の一つと言えます。
遺言執行者とは簡単に言うと「遺言者が亡くなった後に、遺言に書かれている手続き、内容を実施する人」を指します。
遺言執行者には親族を指定する場合もありますが、
司法書士や弁護士など専門家に依頼するケースも多く見られます。
遺言執行者の役割を果たすためには他の相続人との接触が必須です。
今回のように、法定相続分でない分配を行いたい場合には、
遺言執行者を指定することで家族間での無用なトラブルを出来る限り避け、
中立的な専門家によるご希望に沿った手続きの実行が可能になります。
遺言執行者の代理人として司法書士が就任し、円満に解決したケースはこちら
弊所では希望に沿った遺言書の作成やその後の手続きまでサポートが可能です。
是非お気軽にお問合せくださいませ。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。