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2024年4月から始まる相続登記の義務化で知っておくべきこと

相続登記(不動産の名義変更)とは

不動産(土地、建物、マンションなど)の名義人が亡くなった後、不動産の名義を相続人に変更することを相続登記といいます

相続登記は2024年4月から義務化され、3年以内に相続登記の手続きをしないと10万円以下の過料を科される可能性もあります。

相続登記は、ご自身で手続きをすることもできますが、専門的な知識が必要のため登記の専門家である司法書士に依頼されることをおすすめ致します。

「川崎・溝の口相続遺言相談センター」(運営:司法書士法人・行政書士法人エムコミュ―)では、 東京や神奈川を中心に相続登記のご依頼いただくことが多く、年間300件以上の問い合わせをいただいています。

2024年4月から相続登記の義務化が開始

相続登記の義務化が開始される理由とは?

全国で所有者不明の土地は年々増加しており、「所有者不明土地研究会(座長・野村総研顧問増田寛也氏)」によれば、日本の所有者不明土地は日本の国土ののうち410万haにのぼると推計され、所有者不明の土地の面積は九州の面積よりも広いです。

さらに、この数は年々増え続けており、このままでは2040年には国土の720万haになる見込みで、北海道の780万haになるとも言われています。

相続登記の義務化とは

相続登記の義務化は、2024年4月1日から開始されます。

相続が発生したら相続登記(不動産の名義変更)を必ず行う必要があり、多くの人が相続登記を放置していることがいまの日本の現状です。

・相続登記に必要な書類が何か分からない

・相続登記をする必要がないと思っている

・相続人全員との同意を取ることができず、手続きを進められない

このような理由で相続登記を放置している方が多く、相続登記をしていない土地や建物を放置すると大変なことになります。

動画で解説!相続登記の義務化とは?

相続登記の義務化と罰則について

罰則を受ける可能性がある具体的なケース

  • 不動産を相続したケース

土地や自宅の名義人が亡くなり、ご自身が相続人となって不動産を相続した場合、不動産取得を知った日から3年以内に相続登記をしないと10万円以下の過料が課されます。

  • 遺言書によって土地を譲り受けたケース

他にもご自身が誰かの遺言書によって土地を譲り受けた場合、不動産取得を知った日から3年以内に相続登記をしないと過料の対象となります。

遺産分割協議によって不動産の所有権を取得した際も同様で、遺産分割の日から3年以内に相続登記の手続きを行う必要があります。

それ以外の注意ポイント

  • 引っ越しや結婚時に住所や氏名を変更する場合

相続だけでなく、引っ越し時や結婚時の住所変更や氏名変更も、2年以内に登記申請しなければ5万円以下の過料が課されてしまうのです。

うっかり忘れてしまいそうな住所変更や氏名変更ですが忘れずに変更登記しましょう。

  • 2024年4月以前に相続した不動産の相続登記も対象

相続登記の義務化が開始となる2024年4月から相続登記を行えばよいわけではありません。

今回の「相続登記の義務化以前」から相続登記をしていない不動産についても放置を続けると罰則の対象になってしまうことです。

これまで相続登記がなされていない「未登記の不動産も対象」に含まれますので、これまで相続登記を放置してきた相続人全員が手続きの対象です。

・相続登記が完了しているか

・登記が完了していない不動産が残っていないか

まずはご自身やご家族で、相続登記をしていない不動産がないかを確認してみてください。

相続登記が完了しているかを確認する方法とは?

過去に相続があり、相続登記を実施したか分からないという事もよく相談されます。

そんな時は登記がされているかどうかを調べる方法が2つあります。

①法務局で不動産登記の全部事項証明書を取得

②登記情報を取得できるインターネットサービス(有料)

相続登記が完了できているかを確認したい場合、未登記不動産にお心当たりがある方は上記2つの方法で確認することをおすすめします。

当事務所では、相続登記の完了の有無や未登記の不動産の相続登記なども相続の専門家が対応しますので、お気軽にご相談ください。

もし相続登記をしていないなら早めの手続きをが必要

相続登記の義務化により10万円の過料が課されるというほかにも、デメリットはあります。

・相続登記の義務化の後に、相続人である子どもや孫に迷惑が掛かる

・相続登記をしていない不動産は売却や担保にできない

・相続人の中に借金を抱えている人がいると、差し押さされる

など思ってもみなかった問題が起こりますので、放置することは厳禁です。

    長期間に相続登記を放置していた可能性がある場合は、相続人の数が十数人になってしまうなど相続登記を進めることが困難になりますので、相続登記に強い司法書士に依頼することをおすすめします。

    相続登記は早めの対策が重要で、安心して相続を行えるように準備しておきましょう。

    相続登記やその他相続手続きにお悩みがある・不安に感じている方は、当事務所へご相談ください。無料相談を実施しております。

    2024年から相続登記の義務化が開始

    2024年4月から相続登記の義務化されますので、「相続登記をしていなかった」という方は早めの相談をおすすめします。

    川崎で相続に強い専門家が相続登記をサポート

    代表司法書士:小野圭太

    行政書士 斎藤 穣(サイトウ ジョウ)

    佐藤 玄太郎(サトウ ゲンタロウ)

    川崎で相続登記に強い専門家が手続きをサポート

    川崎・溝の口相続遺言相談センターのサポート

    ① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
    ※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。

    ② 相続登記の申請だけリーズナブルにやってほしい ⇒ 相続登記節約プラン:41,800円~(税込)

    ③ 不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい ⇒ 相続登記お任せプラン:99,000円~(税込)

    各プランの詳細は以下をご覧ください。

    相続登記サポートの費用

    項目 相続登記
    節約プラン
    相続登記
    お任せプラン
    無料相談 初回 何度でも
    被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 ※1 ×
    相続人全員分の戸籍収集 ※1 ×
    収集した戸籍のチェック業務 ※2
    相続関係説明図(家系図)作成 ×
    遺産分割協議書作成(1通) ※7 ×
    相続登記(申請・回収含む) ※3、4、5、6
    不動産登記事項証明書の取得
    預貯金の名義変更※9
    (預貯金の名義変更までまるごと依頼したい方は
    こちらをクリック>>)
    × ×
    パック特別料金 41,800円~(税込) 99,000円~(税込)

    ※1 戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,400円(税込)頂戴致します。
    ※2 戸籍に不足がある場合、1通につき2,200円(税込)を頂戴致します。
    ※3 相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。
    ※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
    ※5 不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。
    ※6 当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。
    ※7 遺産分割協議書のみの作成ご依頼の場合の費用は、22,000円~(税込)になります。また、遺産分割協議書に不動産以外の内容を記載する場合は別途費用が発生します。
    ※8 司法書士が被相続人名義の不動産をご依頼いただいた市町村にて調査いたします。

    相続登記サポートの料金表について詳しくはこちら>>

    相続登記の手続きの流れ

    (1) ご相談のご予約のお申込み

    お電話(044-863-7487)またはお問合せフォームよりお申込み下さい

           ▼

    (2)  60分初回無料相談

    お客様に合ったサービス・専門家をご案内します。
    無料出張相談(川崎市・横浜市・東京都一部)が可能です。  

           ▼

    (3)  ご依頼のお申込み

           ▼

    (4) 遺言書の確認、戸籍の収集

     遺言書がある場合、ない場合で相続手続きの内容が変わりますので、まず、遺言書を確認させていただきます。

     戸籍の収集とは、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本などを集めます。相続手続きでは、公的な書類で相続人を明らかにしないと相続登記などの相続手続きを進めることができないためです。

     

    (5) 相続人全員で遺産分割協議(法定相続人が1人の場合は不要)

           ▼

     遺言書がない場合、相続財産である不動産を誰が相続するのか、相続人全員で遺産分割協議を行ないます。もちろん、遺産分割協議についてのサポートもさせていただいておりますのでご安心ください。前もって不動産を相続する者が決まっていれば、その内容に合わせて手続きを進めますのでお客様の作業は不要です。

           ▼

    (6) 遺産分割協議書作成

     相続人全員で決めた遺産分割の内容をまとめた遺産分割協議書を当事務所で作成いたします。この書類へ署名捺印(実印)をお願いします。

     郵送でも行なっていますので相続人が遠方に住んでいる方もご安心ください。

           ▼

    (7) 相続登記申請

    相続登記の申請書を作成し、その他必要書類を添付して法務局へ提出します。

    申請後1~2週間で登記手続きが完了します。

    この記事を担当した司法書士

    司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

    代表

    小野 圭太

    保有資格

    司法書士 行政書士 民事信託士

    専門分野

    相続・遺言・民事信託・不動産売買

    経歴

    司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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