【専門家が解説】相続不動産が建物更生共済に加入していたら | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ
建物更生共済とは?
JA共済が販売している共済制度であり、建物や家財が、火災等や台風・地震等の自然災害により受けた損害の保障を行うとともに、損害を受けた際に生じる各種の費用や、被共済者様やそのご家族の方が亡くなられたり負傷されたりした場合の保障を組み込んだ総合保障共済です。
また、「建物更生共済 むてきプラス」と「建物更生共済 My家財プラス」の2つのプランがあります。
「建更(たてこう)」と略されているこの商品は、火災や台風、地震などから建物や家財を保証する一種の火災保険と言える共済制度です。
一般的な火災保険のほとんどが掛捨型となっており、支払った保険料は戻ってこないのに対し、建物更生共済は積立型となっており、保証期間満了時に満期共済金を受け取ることが出来るため、人気のある共済契約となっています!
なお、満期共済金を受け取ることが出来るため、他の共済制度よりも掛金が高くなってしまいます。
相続した場合にその物件が建物更生共済に加入していた場合
相続が発生し不動産などを相続した場合に、その物件が建物更生共済に加入していることがよくあります。
建物更生共済契約によると、共済契約者が死亡した場合には、共済契約は相続により契約承継されることになっています。
そのため、相続人が当該共済契約を引き継ぐことが出来ます。
相続による引き継ぎの際、一般的な掛捨型の火災保険契約の場合には、被相続人が支払った保険料は掛捨て保険料のみですので、相続により引き継いだ掛捨型の火災保険契約を解約した場合であっても、解約返戻金を受け取ることはないため、相続税の対象となるものはありません。
しかし、建物更生共済は積立型の火災保険のため、被相続人が支払った保険料の中には積立金に相当する部分があります。
つまり、建物更生共済を相続により引継ぎ、それを解約した場合には、既に積立金部分を解約返戻金として受け取ることが出来る為、相続により契約を引き継いだ際に相続人は被相続人が支払っていた積立金部分を受け取ることがでる権利を取得したことになり、死亡した時点における積立金部分の解約返戻金相当額が相続税の対象となり、相続税が課税されることになります。
なお、相続した建物更生共済が満期を迎え満期共済金を受け取った際には、建物更生共済を相続した人の所得税の一時所得として税金が課税されることになります。
当事務所の建物更生共済に関する解決事例
建物更生共済の相続手続について
建物更生共済の相続手続きは下記の様な流れで行うケースが多いです。
(相続の詳細によって手順が変わる可能性もあります。)
1.JAに連絡を行い、契約者が死亡したため手続きを行いたい旨を伝える
契約者が亡くなったことを伝えた上で、相続手続きを行いたい旨の連絡を行い必要書類を取り寄せましょう。
建物更生共済についての連絡先は、担当エリアのJAの共催課になります。
ただ、殆どの場合には被相続人の農協口座の預貯金解約手続きが必要となります。
そのため、亡くなった方が口座を持っていたJAの支店に連絡を行い、建物更生共済の手続きを行いたい旨も伝えるというのがスムーズでしょう。
お近くのJAの支店については、下記のリンク先より確認いただけます。
>>お近くのJAを探す|JAグループ
2.必要書類の準備を行う
次に建物更生共済の手続きに必要な書類を案内に従って集めます。
原則として
・被相続人の生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本一式(除籍・改製原戸籍謄本を含む)
・相続人全員分の戸籍謄本
・相続人全員分の印鑑証明
・相続共済契約にかかる承継者通知書(名義変更)、長期共済契約解約申込書(解約)等
は必要になります。
また、場合によっては遺産分割協議書や遺言などが必要となります。
必要書類の提出
上記の戸籍謄本などの必要書類がそろった際には郵送もしくは窓口にて手続きを行います。
なお、上記の書類についてはJAバンクの解約手続きでも必要となるため、被相続人の預貯金解約手続きの際に共に持ち込み、一緒に手続きを行うことが可能です。
そのため、預貯金の解約と建物更生共済の手続きのために2セット書類を用意する必要はありません。
名義変更・解約払い戻しが完了し手続き終了
提出書類に不備や不足がなければ、2週間~4週間程で手続きが完了となります。
修正の必要がある場合には更に手続きに時間を要する事になります。
遺産相続の流れと“つまづき”ポイントについて!
「自分でやってみたけど、思ったより手こずるもの」
「通常はスムーズだが、事情によっては手こずるもの」
「手続きに専門家が必要になるもの」
等々、様々な“つまづき”ポイントが分かってきました。
これから相続手続きを進める方にとっての道標となるよう、それらを色分けして分かりやすくまとめてみました。
相続手続き丸ごとサービス(遺産整理業務・遺産承継業務)とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)をサポートさせていただきます。
また相続税の申告が必要な場合は、ご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。
当事務所のサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。
相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の費用
不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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200万円以下 | 22万円(税込) |
500万円以下 | 27.5万円(税込) |
500万円を超え5000万円以下 | {価額の1.32%+20.9万円}(税込) |
5000万円を超え1億円以下 | {価額の1.1%+31.9万円}(税込) |
1億円を超え3億円以下 | {価額の0.77%+64.9万円}(税込) |
3億円以上 | {価額の0.44%+163.9万円}(税込) |
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。