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相続登記のときに注意したい!住所変更登記の義務化と「検索用情報の申出」制度とは? | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ

相続によって不動産を引き継いだ際、多くの方がまず「相続登記をしなければ」と考えるかと思います。

ところが実は、相続登記の際に一緒にやっておくべき手続きがあります。

それが、「住所変更登記」と「検索用情報の申出」です。

1. なぜ相続登記と一緒に住所変更登記が必要なの?

相続人の中に、過去に引っ越しをしていた方がいる場合、登記上の住所と今の住所が一致していないことがあります。

このままだと、相続登記の申請時に法務局から「同一人物か分かりません」と判断される可能性があります。

住所変更登記

たとえば、Aさんが10年前に住所を移していた場合、その変更を登記にも反映させる必要があります。

これを住所変更登記と呼びます。

さらに、令和8年(2026年)4月1日からは、この住所変更登記が義務化されます。

引越しや改姓から2年以内に登記しないと、5万円以下の過料が科される可能性があります。

ポイント

• 相続登記と一緒に行えば、手続きが一度で済み、費用も効率的です。

• 義務化される前にやっておけば、将来のリスク回避にもなります。

2. 「検索用情報の申出」ってなに?

これは、法務局が職権で住所や氏名の変更登記をしてくれる制度に必要な手続きです。

今までは引っ越すたびに、自分で登記を変更する必要がありました。

これが面倒で放置されることも多かったのです。

そこで、法務局が住民基本台帳(住基ネット)を使って自動的に登記情報を更新できるようにする仕組みが作られました。

検索用情報の申出

そのために必要なのが「検索用情報の申出」です。

申出によって、次のような情報を法務局に登録します。

• 氏名(フリガナ付き)

• 現住所

• 生年月日

• (任意)メールアドレス

この情報に基づいて、将来引っ越したときなどに、自分で登記をしなくても、法務局が自動でやってくれるようになります。

3. 相続登記のときに検索用情報も申出できる!

検索用情報は、相続登記や所有権移転登記などの登記申請と同時に申し出ることができます(令和7年4月21日以降)。

こんなときに同時申出が可能

• 相続登記とあわせて、所有権を取得したとき

• 登記申請書の中に「検索用情報」を記載して提出

すでに用意する戸籍や住民票に必要情報(フリガナ・生年月日)が含まれていれば、追加書類の提出は原則不要。

一度の手続きで完了できます。

4. すでに不動産を持っている人は単独でも申出可能

不動産を相続で取得したあとに検索用情報を登録しておきたい場合、単独で申出をすることも可能です(2025年4月21日から受付開始)。

• オンラインまたは郵送で申出可

• 電子署名や押印不要

• 本人確認書類のコピーを添付

費用はかかりません(無料)

5. まとめ:相続登記のときに「一緒にやっておく」ことが大切!

項目

内容

住所変更登記

相続人の住所が登記と異なる場合、登記を変更しておく必要あり。将来は義務化されます(20264月~)。

検索用情報の申出

法務局による自動登記に必要な情報登録。20254月から同時申出可能。

タイミング

相続登記と一緒にやるのがベスト。別途申出も可能ですが、同時申出の方が効率的です。

6. 最後に

相続登記は一度きりの手続きかもしれませんが、住所変更登記や検索用情報の申出は、将来の登記をスムーズにするための「下準備」です。

せっかく相続登記を行うなら、そのタイミングで一緒に済ませておくと、後々の手間やリスクが減ります。

詳しくは、お近くの司法書士までご相談ください。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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