不動産の相続手続き | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 29
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相続税申告が必要で税理士を紹介して相続登記を完了させた事例
2020年1月14日状況 ① 依頼人Aの父であるBが亡くなった。相続人は母であるCと、妹のDがいる。 ② Bの財産は不動産と預貯金があり、相続税が発生している。 ③ 法定相続情報も取得したいと考えており、相続関係図までは自分で作成している。 司法書士の提案&お手伝い ① 法定相続情報をご希望とのことだったので、申請に必要な書類を揃えた。 ② 遺産分割協議書を作成するに…続きを読む
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相続登記した物件をすぐに兄弟間で贈与した事例
2020年1月14日状況 ① 被相続人A(叔母)が20年ほど前に亡くなったが、叔母名義の不動産(土地)の相続登記がされていなかった。 ② 相談者Bには兄Ⅽがおり、相続人はAと特別養子縁組しているⅭなのだが、Ⅽは何もせず今まで経過してしまった。 ③ 土地にはB名義の建物が建っているが、45年間誰も住んでいない。BⅭ共にその土地から遠方に住んでおり管理ができないため、建物…続きを読む
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被相続人と相続人が共有不動産で、相続登記と住所変更登記を同時に行った事例
2019年12月13日状況 ① 被相続人Aの相続人は、Aの子のBとCの2名であった。 ② 不動産甲、乙、丙について甲と乙はABCが共有しており、丙はABが共有していた。 ③ 不動産甲、乙、丙について登記以後、BとCが住所を移していた。 ④ 既に、BとCは相談時に遺産分割協議書を作成済みであった。 司法書士の提案&お手伝い ① Bについては住民票等の交付を受けることで住所…続きを読む
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前妻との間の子どもと後妻との遺産分割協議が成立して相続登記をした事例
2019年12月13日状況 ① 依頼人Aの夫であるBが亡くなった。Bは離婚しており、前妻との間に二人の子どもがいる。 ② 前妻の子ども二人とはすでに協議が終了しており、Aが財産をすべて取得することになった。 ③ Bはマンションを所有している。 ④ Bが所有しているマンションには、生前に完済している抵当権が付いたままであり、既に抹消関係の書類は紛失していた。 司法書士の提…続きを読む
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自筆の遺言書を検認して相続登記を行った解決事例
2019年12月5日状況 ① 母親が亡くなり、自宅から遺言書が見つかった。父は既に他界している為、相続人はその子供Aと子供Bの2人。 ② 遺言の内容としては預貯金・不動産等の全ての財産を子供Aに相続させるとあった。子供Bに関しては、相続放棄すると再三自分で言っていた為、それを実行するようにと記載があった。 ③ 子供Bは現在外国に住んでいる。 司法書士の提案&お手伝い …続きを読む
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相続登記を急いで行わなければならなかった場合の解決事例
2019年12月5日状況 ① 依頼人Aの父であるBが亡くなり、法定相続人は依頼人であるAと母のCのみである。 ② Aは自分で事業を行っており、融資を受けるにあたって、不動産の名義をすぐにBからAに変更しなければならなくなってしまった。 ③ Bは土地を所有しており、AとCですでに遺産分割協議は終了している。 司法書士の提案&お手伝い ① 相続の登記申請を急がねばならない…続きを読む
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5世代を跨ぐ相続と20名の当事者。連絡がつかない相続人がいても登記はできる?
2019年11月20日はじめに:放置された不動産が招く「相続の迷宮」 先祖代々の土地が、今だに明治や大正時代の名義のまま残っている……。 そんな話を耳にしたことはありませんか? 「今は困っていないから」と放置され続けた不動産は、代を重ねるごとに相続人がネズミ算式に増え、いざ動かそうとした時には個人の手には負えないほど複雑化してしまいます。 今回は、5世代にわたって放置さ…続きを読む
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両親が亡くなった後の相続登記を放置していませんか?数次相続の解決事例と免税措置の活用
2019年11月20日「親が亡くなったけれど、不動産の名義変更は急がなくてもいいだろう」 そんなふうに考えて、数年、あるいは十数年と放置してしまっている不動産はありませんか? 実は、2024年4月から相続登記は法律で義務化されました。正当な理由なく放置すると罰則の対象となるだけでなく、時間の経過とともに手続きは加速度的に複雑になっていきます。 今回は、母親の死後10年に…続きを読む
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姉が父より先に亡くなったケースの相続登記|未成年者が含まれる遺産分割の解決事例
2019年11月19日大切な家族を亡くした際、悲しみに暮れる間もなく進めなければならないのが相続手続きです。 特に、不動産の名義変更(相続登記)は、親族関係が複雑になればなるほど、法的な専門知識が必要となります。 今回は、父が亡くなる前に長女(姉)が他界していたことで「代襲相続」が発生し、さらに相続人の中に「未成年者」が含まれていたケースの解決事例をご紹介…続きを読む
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事故物件の相続・不動産売却をどう進める?高値売却と円満相続を実現した解決事例
2019年10月17日親族が亡くなった際、その場所が「自宅」であった場合、残されたご家族には深い悲しみとともに、現実的な「相続」の問題が重くのしかかります。特に、亡くなり方や発見までの時間によっては、その不動産がいわゆる「事故物件(心理的瑕疵物件)」として扱われることがあり、売却や手続きに不安を感じる方は少なくありません。 今回は、当事務所が実際にお手伝いした「自宅マン…続きを読む





















































