解決事例 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 10
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数年前に死亡した被相続人の納税通知書がきて相続放棄を行った解決事例
2023年12月13日状況 ① 被相続人はA。5年前に亡くなった。 ② 相談者は子B。 ③ BはAとは疎遠であった。Aの死亡は、Bの兄からの電話で死亡日当日に知った。 ④ Bは、Aが住んでいた自治体から税の納付通知書が届き、未納分の税を払うよう催告を受けた。BはAとは疎遠だったことから、Aに債務があることをこの時初めて知った。 ⑤ Bは相続放棄をしたいが、Aの死亡から数…続きを読む
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投資信託を含めた相続財産の遺産承継の解決事例
2023年12月13日状況 ① 被相続人はA。 ② 相続人はAの姉BとCである。 ③ 相続財産は、不動産と預貯金、有価証券(投資信託)であった。 ④ 相続税がかかる可能性が高い。 ⑤ 被相続人の未払い税金(住民税、固定資産税)があり、相続人はこれらを支払う義務があった。 ⑥ Cの夫がAの負債の立替えを行っていた。相続財産からの返金を希望していた。 司法書士の提案&お手伝…続きを読む
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相続税申告と相続登記を同時並行で行った場合の解決事例
2023年12月13日状況 ① 被相続人A(母)が去年亡くなり、被相続人B(父)とC(妹)も既に亡くなっており、相続財産として預貯金及びA名義の不動産があった。 ② 相続人は子の長女Dのお一人のみである。 ③ 相続人お一人だが税申告が必要であった。 ④ 預貯金関係はお客様にて既に手続き中であった。 ⑤ 戸籍関係の収集と不動産関係資料の取得及びA名義の相続登記を依頼された…続きを読む
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敷地権付きの土地で持分に一部登録免許税の非課税があったマンションの相続登記の事例
2023年12月13日状況 ① 相談者Aの母(B)が亡くなった。 ② 相続人は相談者A一人のみ。 ③ 被相続人Bの不動産名義をAに変更したい。 司法書士の提案&お手伝い ① 戸籍類の多くは相談者にてご準備頂いていた為、必要な書類のみ弊所にて取得した。 ② マンションの敷地権の持分で一部非課税となる土地があった為、登録免許税の計算を正確に行った。 ③ 登記申請書の作成をし…続きを読む
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農地の相続登記から農地法第3条の3第1項の届出までの手続きの解決事例
2023年12月12日状況 ① 父Aが亡くなった。 ② 相続人は子B、C、Dである。 ③ 相続財産は遠方の田が3筆である。子Bが相続することを相続人間の話し合いで決めていた。 ④ 農地を相続する際は、農業委員会に届け出が必要である。 ⑤ 所有者の分からない建物が建っている。 農業委員会とは 農業委員会は、農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地…続きを読む
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相続人の調査と自筆証書遺言の検認後、遺産承継手続きを行った事例
2023年12月12日状況 ① 相談者Aの夫Bが亡くなった。Bは自筆証書遺言を遺しており、検認の必要がある。 ② AB間に子はいない。 ③ 相談時点では相続人はAと、Bの弟のⅭ。Ⅽとは疎遠で長年連絡をとっていない。またBの父は数回結婚と離婚をしており、ほかに相続人がいる可能性がある。 ④ 相続人調査を始め、遺言書の検認、遺産承継手続きについてご依頼いただいた。 公正証書…続きを読む
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山林を相続したが、不要だったため売却をした不動産(負動産)売却代理の解決事例
2023年12月12日状況 ① 被相続人は夫A。 ② 相談者は妻B。相続人はBと子3人C、D、Eである。 ③ Aは不動産2つ所有していた。1つはAとBが居住しているマンションの一室、1つは遠方の山林の土地である。 ④ 遺産分割協議で2つの不動産はBが相続することに決まった。 ⑤ 遠方の山林の土地はBには不要な不動産(負動産=負の不動産)であったため、売却希望であった。 …続きを読む
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相続手続と一緒に相続人の住所に誤りがあり更正登記も行った遺産承継の解決事例
2023年11月22日状況 ① 被相続人はA。 ② 相続人は妻Bと子CとD。 ③ 相続財産は不動産と預貯金である。 ④ 対象不動産はA、B、C、Dで等分で共有している。 ⑤ A所有の不動産持分と預貯金はBが全て取得することに遺産分割協議にて決まった。 ⑥ 不動産の登記簿謄本を確認すると、A、B、Cの登記簿上の住所に誤りがあることを確認した。 司法書士の提案&お手伝い ①…続きを読む
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被相続人の成年後見人であった子が相続した相続登記の解決事例
2023年11月17日状況 ① 父Aが亡くなった。Aは生前認知症であり、子Cが成年後見人になっていた。 ② 相続人は子B、C、Dである。相続登記の手続きについて、Cが当事務所に相談に来た。 ③ Aは不動産を所有。遺産分割協議により、不動産はCが取得することで決定した。 司法書士の提案&お手伝い ① 相続登記に必要な書類に署名・押印をしていただく必要があるが、ご来所ではな…続きを読む
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相続人の前婚の子の存在が判明した遺産承継の解決事例
2023年11月17日状況 ① 被相続人はA。 ② Aは子がおらず、配偶者、両親はAより先に亡くなっている。兄弟相続。 ③ Aの兄B、Cは先に亡くなっていて、代襲相続でBの子FとG、Cの子Hが相続人である。 ④ 戸籍収集をし、確認を行った結果、Cに前婚があり、前妻との間に子どもが2人いることがわかった。 ⑤ Aの妹Dと弟Eが相続人である。 ⑥ 相続人は、Cの前婚の子2名…続きを読む