解決事例 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 50
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遠方の相続人の相続登記をした解決事例
2018年10月20日状況 父親が亡くなり、相続人がその子供達3名でした。相続財産として、当事務所近くの不動産があるが、相続人は北海道など近所に住んでいませんでした。相続の処理をするために、こちらにいらっしゃる時期にご来所いただいて、相談をしたところ、郵送・メール・電話などで今後やり取りをすれば問題ないことを説明し、受任することに。 司法書士の提案&お手伝い 戸籍などの…続きを読む
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遺産分割の過程で相続人の一人が倒れてしまった場合の解決事例
2018年10月16日状況 父親が亡くなり、相続人は奥様と、長男と長女の合計3人です。相続財産として自宅不動産がありました。相続登記の依頼後に、長女が病気で倒れてしまい、遺産分割協議がなかなかできない状況にありました。 司法書士の提案&お手伝い 通常の相続登記の依頼として、被相続人の出生から死亡までの戸籍の収集などを行い、その後奥様に名義を移すために遺産分割協議書を作成…続きを読む
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義理の父が持っていた土地を数次相続したの解決事例
2018年9月28日状況 夫が今年亡くなったが、夫には長年相続登記をしていなかった夫の父親名義の土地がありました。つまり、亡くなった夫の父であるので、義理の父親に該当します。義理の父親は約30年ほど前に亡くなっているが、その相続人は当時は亡くなった夫と、その妹、それから母親の3人でした。義理の父親の相続が発生してから一切遺産分割協議はしていなかったが、その後母親も亡く…続きを読む
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ゴルフ会員権を含む相続手続きの解決事例
2018年9月25日状況 父親が亡くなり、相続人はお子様お一人でした。相続財産として、遠方のご実家と、預貯金、証券会社で管理している投資信託に加えて、2か所分のゴルフ会員権がありました。ゴルフ会員権は、相続人がゴルフをしないので売却をしてもらいたいとのことでした。 司法書士の提案&お手伝い ご自身で相続手続きをとることが面倒なので、全てお任せしたいということなので、遺…続きを読む
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相続財産にJA(農業協同組合)の建物更生共済の契約があった場合の解決事例
2018年9月20日状況 夫が亡くなり、相続人は老人ホームに入居中の奥様とお子さんの2名がいました。 お子さんは平日働いていて一切相続手続きでは動けず、奥様は老人ホームに入居しており、自由に出歩いたりすることは難しい状況となっていました。 資産は、自宅不動産と預貯金及び、JA(農業協同組合)の建物更生共済が火災保険としてあり、解約した場合には解約返戻金が発生するもよ…続きを読む
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約30年前に亡くなった米国籍の方が所有する不動産の相続登記の解決事例
2018年8月13日状況 被相続人Aは米国籍でした。しかし、両親やその兄妹も日本国籍でした。約30年前に相続が発生し、その相続人は兄妹である兄Bと妹Cとなっていました。しかし、その後相続手続きをせずに放置していたままであり、その後兄Bも相続が発生し、現在はBの奥さんであるD及びその子供のEもAに関しての相続人となりました。被相続人Aには、不動産がありその相続手続きがず…続きを読む
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20年前に亡くなった父親の地方にのみ相続不動産がある場合の解決事例
2018年8月13日状況 約20年ほど前に父親が亡くなり、奥様も今年亡くなった。それぞれ相続人はその娘である長女(川崎市在住)と次女(京都市在住)の二人でした。相続財産は、三重県のご自宅不動産がありました。 司法書士の提案&お手伝い 相続が発生して20年経過しており、住民票などの情報は一部廃棄されていましたが、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、三重県の相続登記の依頼…続きを読む
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建物をリフォームすることを検討している物件の相続登記の解決事例
2018年8月13日状況 父親が亡くなり、相続人はその奥さんと長男・長女の合計3名いました。相続財産として、自宅の土地全てと、建物の共有部分10分の9(10分の1は奥さんが所有)があります。相続人である長男は、今は母親である奥さんと一緒にいずれ同居したいと考えていましたが、今の家の状況は古くリフォームを検討していました。リフォームもローンを利用するつもりなので、そのと…続きを読む
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遺産分割協議時と相続人の苗字の漢字が変更されていた場合の相続登記の解決事例
2018年8月13日状況 ①妻が昨年亡くなり、相続人は夫と娘の2名いらっしゃいました。 ②相続財産として夫と2分の1ずつ共有していた自宅マンションがあり、その相続登記をしたいということでした。 ③相続人の娘さんの苗字の漢字が、養子縁組により遺産分割協議時点とは相続登記申請時に変わっていました。 なお、遺産分割協議書は税務申告を行った税理士さんが主導して作成されたとのこ…続きを読む
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相続税申告後に相続登記のみご依頼の解決事例
2018年8月8日状況 昨年ご主人が亡くなり、その相続人である奥様とお子様2名が共有となる遺産分割協議書をご持参されて、ご相談にいらっしゃいました。 司法書士の提案&お手伝い 既に税理士による相続税の申告及び遺産分割協議書の作成が済んでいる事例でしたので、その協議書に基づいて相続登記のみのご依頼となりました。 結果 相続登記は無事に完了しました。ただし、税理士の分け…続きを読む