不動産の相続手続き | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 29
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大人数の兄妹をまとめて、相続登記で解決に導いたケース
2018年7月5日状況 ご相談者の兄が亡くなったが、子供や配偶者はおらず、相続人は兄妹が5名おり、そのうち2人は既に亡くなっているので、その子供が計5名で、合計相続人が10名いました。なお、遺言書などは残されておりませんでした。 司法書士の提案&お手伝い 遺言書が残されていない場合には、相続人全員と遺産分割協議が成立しないと不動産の名義を変更することができないことを…続きを読む
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離婚し、離れ離れになった父の相続を解決したケース
2018年7月5日状況 10年ほど前に父と母が離婚して、母方に子供二人は付いて行ったため、父親とはそれ以来会っていませんでした。昨年、その父親が亡くなり、財産として不動産があり、子供二人が相続することになりました。 司法書士の提案&お手伝い 長年会っていない被相続人の場合、負債の方が多い懸念があるので、お子様に被相続人のご自宅及び親族に念のため確認をしてもらい、問題…続きを読む
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相続人の一人が未成年者であり、家庭裁判所に特別代理人の選任をして相続登記ができたケース
2017年12月31日状況 被相続人は47歳で亡くなり、相続人は奥さんとその息子が1名いるだけでした。 被相続人には、自宅不動産、預貯金2000万円、株式時価500万円程度あるが、ほかに生命保険金が3000万円、退職金が3000万円ほどについては奥様が取得することになっております。 司法書士の提案&お手伝い 遺産分割をするにあたって、息子が未成年者であるので、遺産分割協…続きを読む
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相続人が遠方にいるため相続手続きが困難だったケース
2017年12月31日状況 当事務所の近くに住まれていた被相続人である兄には、唯一の兄妹である妹のみが相続人でしたが、妹は京都に住んでおり被相続人の情報はほとんどもっておらず、また相続手続きにも不便であることを感じていらっしゃいました。 被相続人の相続財産として、住んでいた川崎市内のマンション及び農協・信金など京都ではなかなかない金融機関の預貯金が3000万円程度ありま…続きを読む
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子供のいない叔父が死亡し、住んでいた土地建物を売却してその代金を分配したケース
2017年12月27日状況 子供もおらず、配偶者もすでに死亡している叔父が死亡し、相続人が甥姪合わせて16人にわたる状況で、叔父の所有する土地建物を使用することもないのでどのような手続きをすればいいかとのご相談をいただきました。 司法書士の提案&お手伝い 土地建物を売却し、その代金を法定相続分に応じて分配してはどうかとのアドバイスをし、遺産分割協議書の作成、登記手続…続きを読む
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相続人に未成年者が含まれていたケース
2017年12月27日状況 奥様がお亡くなりになり、依頼者ご自身と幼いお子様お二人が相続人となりました。 奥様名義の不動産の名義変更手続きについてご相談をいただきました。 司法書士の提案&お手伝い お子様二人が未成年者であったため、遺産分割協議には特別代理人の選任が必要であることについてご説明し、その手続き書類の作成及び名義変更手続きは当事務所が行うことをご提案いた…続きを読む