相続手続き全般 | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 16
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登記簿謄本上の住所と最後の住所地が違っていたが、相続登記が完了できた解決事例
2021年9月6日状況 ①母Aが亡くなった。相続人は父Bと子CD2人の計3人。 ②相続財産に母A名義の不動産があった。 ③不動産は全て相続人子Cが相続することになっていた。 司法書士の提案&お手伝い ①被相続人の母Aは父Bと別居しており、住民票の世帯主が不明だが、調査を行い相続登記を行うことができる旨をお話しした。 ②登記簿謄本に書かれている住所と最後の住所地が違っ…続きを読む
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前妻のお子さんと後妻さんが共同相続人になってしまい、代償分割により遺産を分けた場合の解決事例
2021年9月3日状況 ①地方に住んでいる被相続人A(父)が亡くなり、相続財産として不動産があった。 ②相続人は現在の妻Bとの間に子供はいない為、前妻との間の子C、Dのあわせて3名である。 ③ある日突然、現在の妻Bから亡くなったお知らせと一方的に遺産分割協議書が送られてきた。 ④遺言書などは特になかった。 ⑤戸籍調査及び不動産関係の資料収集、遺産分割協議書作成の依頼…続きを読む
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不動産・預貯金等の相続財産が多岐にわたり全て遺産分割協議書に記載する場合の解決事例
2021年9月3日状況 ①被相続人A(父)が亡くなり、相続財産として預貯金及び不動産が7千万円程あった。 ②相続人は長男Bと長女Cの2名のみである。 ③相続税申告の必要がある。 ④戸籍収集及び法定相続証明情報も既にお客様で取得済みであった。 ⑤遺産分割協議書作成及び相続登記を依頼されたい意向。 司法書士の提案&お手伝い ①既に戸籍関係書類や預貯金関係書類はお客様にて…続きを読む
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コロナ渦で事務所へ行く事のできない高齢の義母に代わり不動産登記を急いで行いたい場合の解決事例
2021年9月3日状況 ①被相続人A(義父)が亡くなり、相続財産として不動産があった。 ②相続人は妻のBと長男Cと長女Dの3名のみである。 ③戸籍収集は既に長男Cの妻Eにより取得済みであった。 ④A名義の不動産をBへ所有権移転されたい旨の協議は相続人間で既についている。 ⑤高齢で事務所へお越し頂けないBに代わり、Eが窓口になり遺産分割協議書作成及び相続登記を依頼され…続きを読む
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将来の不動産の売却を見据えつつ、財産目録作成から遺産分割協議までお手伝いをした事例
2021年8月27日状況 ①相談者Aの父が亡くなった。 ②Aには兄弟Bがおり、AとBが相続人であった。 ③父は実家の「不動産と預貯金」を所有していた。 ④AもBも独立していたため、実家を売却しようと考えていた。 ⑤基本的にはAとBで2分の1ずつの相続を考えていたが、詳細は決めていなかった。 司法書士の提案&お手伝い ①売却を前提として相続人同士で財産の相続分について協…続きを読む
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行方不明から7年経過、失踪宣告による相続登記の解決事例
2021年8月3日状況 ①父Aが行方不明になった。行方不明から7年経過。死亡みなしとなり、相続発生。 相続人は母Bと子CD2人の計3人。 ②父Aには父A名義の不動産と預貯金があった。 ③財産は全て相続人母Bが相続することになった。 司法書士の提案&お手伝い ①既に家庭裁判所で失踪宣告が認められ、役場に届け出も済んでおり、住民票や戸籍に死亡みなされる記載がなされていた…続きを読む
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前妻のお子さんと後妻が共同相続人になった場合の遺産承継業務の解決事例
2021年7月29日状況 ①地方に住んでいる被相続人A(父)が亡くなり、相続財産として預貯金及び不動産が7千万円程あった。 ②相続人は、現在の妻Bとの間に子供はいない為、前妻との間の子C、D、Eのあわせて4名である。 ③不動産は既に現在の妻名義に移しかえている。 ④相続税申告の必要がある。 ⑤遺言書はあったがお葬式の件について書かれているのみ。 ⑥戸籍収集及び全預貯金…続きを読む
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最後の住所の繋がらない被相続人名義の不動産の相続登記を、不在住証明・不在籍証明を使って行った解決事例
2021年7月26日状況 ① 相談者Aの父は昭和に、母も平成に亡くなった。 ② 実家の名義が父になっていたが、ずっと名義変更をしていなかった。 ③ 令和になって相続登記が義務化されたことをきっかけに、登記をしようと考えた。 ④ Aの他に相続人は兄弟のB、Cがいるが、分割協議はすでにまとまっている。 司法書士の提案&お手伝い ① 昭和に亡くなっているので「住民票除票」や…続きを読む
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被相続人の登記簿上の住所が住居表示が実施されている場合の相続登記の解決事例
2021年7月16日状況 ①相談者Aの父Bが亡くなった。 ②相続人はA、母Ⅽ、弟Ⅾの三人。 ③自宅不動産を父Bと母Ⅽで所有している。 相談者Aは父Bと母Ⅽと同居のため、父Bの持分を相談者Aに名義変更したい。 司法書士の提案&お手伝い ①ご多忙な相談者に代わり戸籍の収集を行った。 ②父Bが不動産を取得時の名義の住所が、区政実施前、かつ住居表示実施前だったので追加で必要な…続きを読む
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遺言執行者の依頼による複数の相続人への相続登記の解決事例
2021年7月16日状況 ① Aの父Bが死亡した。 ② Bの相続人は子であるAとCのみであった。 ③ Bは生前公正証書による遺言を作成しており、遺言執行者としてBを指定していた。 ④ AはBの遺言に記載された内容を実現することを希望しご来所の上、登記申請に係る事務を当事務所にご依頼してくださった。 司法書士の提案&お手伝い ① お客様はすでにご自身の「戸籍・住民票」や…続きを読む