不動産の相続手続き | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ - Part 24
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【遺産分割協議書はあるが、一部相続人が亡くなり印鑑証明書がない状態で相続登記ができた事例】
2020年6月25日状況 ①. Aが亡くなり、その相続人として、B・C・Dがいる。Aは不動産を持っていた。 ②. B・C・Dは遺産分割協議書により、Bが不動産を相続したが、相続登記をする前にBが亡くなった。 ③. Bは亡くなってしまい印鑑証明書が取得できない。 ④.BもAから相続した不動産以外に、不動産がある。 ⑤. 既に、AとBに関する遺産分割協議書は、相続税申告を…続きを読む
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【空き家不動産の売却についての税務シュミレーションを行った相続手続きの事例】
2020年6月15日状況 ①被相続人A(母)が亡くなり、子供BとCが相続人となった。 ②相続財産として、埼玉県に空き家である不動産(土地・建物)、預貯金があった。相続人は、平等に財産を分ける意向があり、空き家を後日売却することも検討していた。 ③相続税の申告が必要となる可能性があった。 司法書士の提案&お手伝い ①相続税の申告が必要になっても対応できるように必要な書類…続きを読む
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【公正証書遺言書で遠方の不動産の相続登記の事例】
2020年6月11日状況 相談者Aの夫であるBが亡くなった。 相続人Bは、静岡県と東京都に不動産を所有している。 被相続人Bは遺言公正証書を作成しており、不動産をすべて妻であるAに相続させると記載されている。 司法書士の提案&お手伝い 遠方にある土地の評価証明書などの必要書類を当事務所で準備できることをお伝えした。 遺言公正証書があるので、遺産分割協議書が無くても相続…続きを読む
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【所有権の登記がなかった建物について、直接相続人に登記した事例】
2020年5月13日状況 ①. 相談者Aの夫Bが亡くなった。 ②. Bは土地と建物を所有しているが、建物については所有権の登記がされていなかった。 ③. AとBには子供CとDがいる。AとC、Dの間ですでに話し合いをしており、Aが不動産を取得する予定である。 司法書士の提案&お手伝い ①. 話し合いの結果を踏まえた遺産分割協議書の作成のお手伝いをした。 ②. 戸籍や不動…続きを読む
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【家庭裁判所が作成した遺産分割調停事件の調書がある場合の相続登記】
2020年5月7日状況 ①. 被相続人Aの相続人BとCは、家庭裁判所にて遺産分割調停を行い、遺産の分割方法について話し合いを行った。 ②. 調停で、Aの所有する不動産をBとCが2分の1ずつ取得することが決まり、調停調書も作成されている。 ③. Aは横浜市に土地とマンションを所有している。 ④. BとCは遠方で、かつそれぞれが離れたところに住んでいる。 司法書士の提案…続きを読む
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【数次相続が発生している父親名義の不動産の相続登記の解決事例】
2020年4月24日状況 ①. 数年前に父親が亡くなり、その父親名義の自宅不動産がある。 ②. 昨年、母親も亡くなった。父と母の子供である相続人は、AとBである。 ③. 父親が亡くなってから、特段名義はそのままであったので、どうすればよいかをAとBが相談に当事務所に来た。 司法書士の提案&お手伝い ①. 既に、父親と母親の戸籍は揃っていたので、遺産分割協議書を数次相続…続きを読む
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【過去に借地権で紛争があった場合に関する相続登記の事例】
2020年4月11日状況 ①. 相談者Aには大分前に亡くなった父Bと最近亡くなった母Cがいた。 ②. Aには兄弟であるDがいる。 ③. Bは建物を所有しており、建物が建っている土地は借地である。 ④. この借地に関する権利について、Bに名義を認める旨が遺産分割調停調書に記載されている。 司法書士の提案&お手伝い ①. Bが亡くなりCが亡くなった後も不動産の名義変更がさ…続きを読む
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自宅の他、多数共有不動産を所有している場合の相続登記の事例
2020年4月1日状況 ①. 被相続人A(母)が亡くなった。 ②. 相続人はAの子供が二人。依頼者であるB(妹)とⅭ(姉)の二人のみ。 ③. 相続財産はBの自宅でもある建物と土地の他、近隣道路等があり、全て共有不動産である。 ④. 相続人間で「全てBが相続する」ことで話がまとまっていたが口頭での約束だった。 司法書士の提案&お手伝い ①. 相続登記に必要な戸籍等の書…続きを読む
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自宅の他、多数共有不動産を所有している場合の相続登記の事例
2020年3月26日状況 ①. 被相続人A(母)が亡くなった。 ②. 相続人はAの子供が二人。依頼者であるB(妹)とⅭ(姉)の二人のみ。 ③. 相続財産はBの自宅でもある建物と土地の他、近隣道路等があり、全て共有不動産である。 ④. 相続人間で「全てBが相続する」ことで話がまとまっている 司法書士の提案&お手伝い ①. 相続登記に必要な戸籍等の書類を素早く収集した。 …続きを読む
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養子がいることが判明した不動産の相続手続の解決事例
2020年3月25日状況 ① 相談者Aの妻Bが亡くなった。夫妻が生活していた自宅は妻Bの名義であった。 ② AはBから相続人がA一人であるとBから聞いていたが、明確な相続人はわからなかった。 司法書士の提案&お手伝い ① 相続登記をするためには、相続人確定のため、相談者に変わって戸籍の調査の収集と調査が行えること、またそこから相続人を確定させることができることを提案し…続きを読む